神戸学院大学

募金のお願い

神戸学院大学教育研究振興募金について

神戸学院大学は、これからも教育研究の質的向上を目指します。

神戸学院大学は、建学の精神「真理愛好・個性尊重」を掲げ、1966年に開学しました。
2021年には創立55周年を迎え、現在では10学部・8研究科、
学生数1万1千人あまりを擁する文理融合型私立総合大学へと発展しました。
これからも、地域・社会に貢献できる人材を育成するため、教育研究の振興に努めてまいります。
皆さまの温かいご支援ご協力をお願いいたします。

神戸学院大学教育研究振興募金の募集について(要項)

. 募集目的
大学の教育研究にかかる資金調達のため
. 募金の使途
1.大学における教育研究の振興
2.奨学金制度の充実
3.課外活動支援の強化
4.大学の施設設備の充実
. 寄付金の募集期間
2024年6月16日~2025年3月31日

ご寄付は任意ではございますが、学生の教育研究活動振興のため、是非ともご協力くださいますようお願いいたします。

[記念品の贈呈]
1回につき3万円以上のご寄付を賜りました個人・法人・団体の皆様を対象に、神戸学院大学オリジナルグッズを贈呈いたします。

個人としてご寄付をお申込される場合

次のサイトから、お申込みください。
(払込方法は「クレジットカード」「コンビニ支払」「ネットバンキング(Pay-easy)」がご利用いただけます)
※インターネットからお申込みが難しい場合は、募金事務局までご連絡ください。

インターネット募金の申し込み

法人としてご寄付をお申込される場合

法人専用の申込書をお送りいたしますので、募金事務局まで申し出てください。

寄付金に対する減免税措置

神戸学院大学に賜りました寄付金は、税法上の優遇措置が受けられます。

個人の場合

所得税について

税額控除制度

その年の寄付金の額が2,000円を超える場合は、次の計算式により所得税の還付が受けられます。

※税額控除額は、その年分の所得税額の25%相当額が限度です。


税額控除による還付額の目安

所得控除制度

その年の寄付金の額が2,000円を超える場合は、次の計算式による寄付金控除額をその年の総所得から差し引くことができます。

※控除の対象となる寄付金の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

所得控除による還付額の目安

〈参考例〉 課税所得金額1000万円の人が30万円の寄付をされた場合、税額控除制度による還付額の方が所得控除制度による還付額よりも20,800円多くなります。
※還付税額は、そのほかの課税の条件等により異なりますので、本表はあくまでも参考としていただきますようお願いいたします。

住民税について

本学に対する寄付金は、2018年1月1日以降のご寄付から、自治体の条例指定により神戸市民税および兵庫県個人県民税の税額控除対象となりました。

神戸市在住の方

神戸市在住の方(ご寄付いただいた翌年の1月1日に神戸市にお住まいの方)が確定申告の際に住民税の寄付控除を併せて申告することで、神戸市民税および個人県民税の税額控除を受けることができます。(2018年1月1日以降の寄付から適用)

*寄付金の合計額は所得金額の30%相当額が限度です。

神戸市を除く兵庫県在住の方

兵庫県在住の方(ご寄付いただいた翌年の1月1日に神戸市を除く兵庫県にお住まいの方)が確定申告の際に住民税の寄付控除を併せて申告することで、個人県民税の税額控除を受けることができます。(2018年1月1日以降の寄付から適用)

*寄付金の合計額は所得金額の30%相当額が限度です。

法人の場合

寄付金に対する損金算入手続きには、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」による方法があります。
いずれもご寄付された金額をその事業年度の損金に算入できます。

1.受配者指定寄付金(全額が損金に算入される寄付金)

日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)を通じて寄付者(企業等)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、寄付者に対して税制上の優遇措置を行うものです。法人税法上、寄付金の全額を損金として算入できます。
事業団に対する諸手続きおよび損金算入に必要な事業団発行の「寄付金受領書」の発行等は本学を経由して行います。つきましては、お振込いただきました寄付金は、大学より改めて事業団に送金するため、寄付金の受領日は事業団が寄付金を受領した日となりますのでご注意ください。

受配者指定寄付金制度を利用する場合の流れ

注)ご寄付をいただいてから事業団発行の「寄付金受領書」がお手元に届くまで約1カ月半程度かかることがあります。そのため、当該事業年度の決算期に損金として処理を予定されている場合は、少なくとも決算日から起算して1カ月半前までには、お振込みいただきますようお願いいたします。

2.特定公益増進法人に対する寄付金
(寄付金の一定の限度額まで損金に算入される寄付金)

この寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入できます。損金算入は本法人発行の「寄付金受領書」および「特定公益増進法人であることの証明書(写)」によって法人税減免の手続きができます。

特定寄付金の損金算入限度額の計算方法

お問い合わせ先
神戸学院大学教育研究振興募金事務局

TEL: 078-974-1551(代)

  • ポートアイランドキャンパス 財務経理グループ
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窓口時間(土・日・祝日を除く9:00~11:45、12:45~17:30)