新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための登学または出勤の基準について
2023/05/08
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、学生は医務室へ、教職員は人事部へ必ず連絡してください。なお、授業欠席に関して聞きたいことがある方は、直接各キャンパスの教務センターにお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
◆登学または出勤ができない期間
●発症翌日から数えて5日間が経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまでが登学または出勤ができない期間となります。※学校保健安全法に定める学校感染症の出席停止期間は罹患した学生および教職員を登学および出勤停止とします。
※原則、個別の症状に応じて医療機関が登学または出勤ができないと判断した期間(診断書提出)は登学または出勤ができない期間となります。
※罹患した学生が登学する場合、医師の診断書もしくは登学許可書の提出が必要です。
※季節性インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)の出席停止は、「発症後5日を経過、かつ解熱した後2日を経過するまで」です。新型コロナウイルス感染症と登学基準(期間)が異なります。
登学または出勤停止期間 | 登学または出勤が可能 | |
発症日 | 登学または出勤停止 | 登学または出勤可能日 |
0日目 | 1~5日目 ※この間に症状軽快後1日の経過が必要 | 6日目 |
5/8 発症日(症状の出現)
5/9~13 療養期間(5/12に症状軽快の場合)
5/14~ 登学または出勤開始
0日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
発症 | 症状軽快 | 1日経過 | 登学・出勤可能 |
【症状軽快後1日経過する日が5日目を超える場合】
0日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
発症 | 症状軽快 | 1日経過 | 登学・出勤可能 |
5/8 発症日(症状の出現)
5/9~14 療養期間(5/13に症状軽快の場合)
5/15~ 登学または出勤開始
◆注意事項
- 原則、医療機関の指示に従ってください。
- 発症後10日間は、不織布マスクの着用、高齢者等ハイリスク者との接触を避ける等の配慮を求める必要があります。
また、基本的な感染防止対策に努めてください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更(5類感染症への移行)するとはいえ、新型コロナウイルス感染症自体が急に弱毒化したわけではなく、感染リスクも無くなったわけではなく、感染により学業、課外活動等の学生生活ならびに教職員の勤務への影響があること、今後感染拡大する可能性もあることを踏まえ、感染防止のためのマナーとして日頃から感染防止に努めてください。
以上
2023年5月8日更新
2020年4月1日掲載
2020年4月1日掲載