科目一覧へ戻る | 2024/07/24 現在 |
開講科目名 /Class |
民法研究特殊講義Ⅰ/Lecture on Civil Law for Doctoral Course Ⅰ |
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授業コード /Class Code |
K020371001 |
ナンバリングコード /Numbering Code |
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開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
博士/ |
年度 /Year |
2024年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
通年集中/FULL-YEAR INTENSIVE |
曜日・時限 /Day, Period |
他/OTHERS |
単位数 /Credits |
2.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
笹川 明道/SASAKAWA AKIMICHI |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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笹川 明道/SASAKAWA AKIMICHI | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
演習 |
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授業の目的 /Class Purpose |
本授業は、法学研究科博士後期課程の博士(法学)ディプロマ・ポリシー「法学分野における理論的・実践的観点を抽出して、それを研究対象として追究する高度な能力を養い、研究者、実務家、あるいは専門的職業人にふさわしいレベルでの研究成果の発表(研究報告、論文作成)ができる」に対応している。 本授業では、民法上の制度のうち不当利得制度を主に取り上げて、英米法との比較の観点から研究を進める。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
(1) 英米法における不当利得制度を、契約法、不当利得法、物権法との関わりを踏まえて説明することができる。 (2) 英米法における不当利得制度を、日本民法における不当利得制度との比較の観点から説明することができる。 |
授業のキーワード /Keywords |
不当利得、原状回復、英米法 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
各回の授業では、英米の不当利得制度に関する英語論文を読み進め、学生に報告を求めるとともに、随時、教員と学生とで問答するという形で進める。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
受講にあたっては、英米の私法分野(とくに契約法、不法行為法)について、あらかじめその概要を知っておくことが望まれる。 |
授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
本授業では、予習・復習等のために1回の授業あたり4時間の授業時間外での学修が必要となる。予習・復習の割合および学修方法については、必要に応じて指示する。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
各回の授業ごとに報告担当者が報告レジュメを作成して教員に提出する。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
授業における報告の達成度(40%)および質疑への参加状況(60%)を基に評価する。 |
テキスト /Required Texts |
読み進める英語文献については、授業時間内に指示する。 |
参考図書 /Reference Books |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | オリエンテーション | この授業のすすめ方について説明する。 | |
2 | 第2回~第4回 | 英米法における不当利得制度の沿革 | 英米法における不当利得制度の沿革を検討する。 | |
3 | 第5回~第7回 | 不当利得の発生原因1 | わが国における給付利得型不当利得が英米法でどのように扱われているかを検討する。 | |
4 | 第8回~第10回 | 不当利得の発生原因2 | わが国における侵害利得型不当利得や支出利得型不当利得が英米法でどのように扱われているかを検討する。 | |
5 | 第11回~第13回 | 不当利得の効果 | 英米法における不当利得の効果論について検討する。 | |
6 | 第14回~第15回 | 抗弁 | 英米の不当利得法における抗弁(状態変更の抗弁など)について検討する。 |