科目一覧へ戻る | 2024/09/18 現在 |
開講科目名 /Class |
基礎演習B/Basic Seminar B |
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授業コード /Class Code |
B204791010 |
ナンバリングコード /Numbering Code |
LAWe002 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2024年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
後期/AUTUMN |
曜日・時限 /Day, Period |
木1(後期)/THU1(AUT.) |
単位数 /Credits |
2.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
佐藤 弘直/SATOU HIRONAO |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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佐藤 弘直/SATOU HIRONAO | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
対面授業(演習) |
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授業の目的 /Class Purpose |
この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「1.知識・理解」および「2.汎用的技能」に対応し、法的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを目指して法学部における学修を始めるにあたり、大学生活において必要となる基本的な能力やスキルを養成する学修を行う。 前期に開講された基礎演習Aでの学びに続き、初年次教育における少人数クラスの中で、教員と学生間、学生同士間のコミュニケーションを中心に、自己の考えを他者に伝えることを重視した学修を行う。この積み重ねによって、法学部における学修と大学生活の基礎の形成を目指す。 契約社会において実際に起きた利益衝突についての基礎的な裁判例を,並行して学修する「民法Ⅰ(総則)」の領域の中から選び検討する。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
(1) 裁判例を理解するために必要な知識,資料を収集し,分析することができる。 (2) 裁判例について,当事者間での生じた利益の衝突,その原因となった事実を説明できる。 (3) 裁判例について、図を示し,実体法上の根拠を示しつつ論理的に説明できる。 (4) 裁判手続きにおいて,当事者間で生じた利益衝突がどのような実体法上の根拠をもって判断されたかを説明できる。 |
授業のキーワード /Keywords |
実体法,主張,証拠,審理,判決 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
法学部での学修に欠くことのできない過去の裁判例を題材に,裁判例の読み方,基本書を使った自学自習の方法を修得する。 法律的問題点に対する考え方について,学生相互間の質疑応答を中心に行う。 ゼミ当日は,告知された予習内容をグループごとでまとめて報告し,議論する。 裁判例の読み方とその中にある法律問題を抽出する。そして法律上の論点についての習得方法を学びつつ,実際に起きた民事上の利益衝突について,どのような言い分が取り交わされたかを読み取る。 復習は,ゼミ当日の議論を各自でまとめ,民法Ⅰ(総則)の講義の準備に活用すること。 法学部法律討論会に一般参加し,裁判例が法律討論の場においてどのように利用されるかを知る。法律討論会開催日によっては,授業計画の順が変更になることがある。 ゼミの進行具合や受講生の希望によって,取り上げる裁判例を変更することがある。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
1年後期民法Ⅰ(総則)で履修する際に登場する裁判例と取り上げるので、各自が民法Ⅰ(総則)で使用するテキストの該当場所を丹念に読むこと。 六法,ノート,教科書,資料などを毎回持参すること。 授業の出席回数が授業実施回数の3分の2に満たない場合,単位を認定しない。 |
授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
民法Ⅰ(総則)で登場する裁判例を用いて,その内容を確認するので,裁判例の読み込み,民法Ⅰ(総則)で使用するテキストの読解,関連する文献調査と読解など時間外での準備が必要となる。 グループ単位での発表となるが,個々人の時間外学修がグループの成果となり,評価の対象となるので,個々人の自宅学習が必須となる。(目安として2時間) 事後の学修として,各回で取り扱った内容を再確認して確実な理解をノートする。また,不明な点があれば資料を用いて確認し,解消できないときには次回のグループ検討の際に確認すること。(目安として2時間) |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
以下のOneDriveアドレスにあるゼミフォルダへのレポート提出(指示された都度) https://kobegakuin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lh121308_law_kobegakuin_ac_jp/EhA8wu3gmzlGuKviQSK_eCcBuVjwNXvTGjb1CTiKJjI04w?e=wZ2BhU |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
事前・事後のメモファイルの記述内容30点 グループ内での貢献・取り組み状況30点 ゼミ内での発言・取り組み状況30点 法律討論会での質問・レポート課題10点 |
テキスト /Required Texts |
各自が民法Ⅰ(総則)で使用するテキスト |
参考図書 /Reference Books |
潮見佳男ほか編『民法判例百選Ⅰ総則・物権〔第9版〕』(有斐閣,2023年) 松本恒雄ほか編『判例プラクティス民法Ⅰ総則・物権〔第2版〕』(信山社,2022年) 原田昌和ほか著『民法①総則 判例30!』(有斐閣,2017年) このほかについては必要の都度指示する |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | ガイダンス,ガイダンス、法学の基礎知識、民法の全体像 | 自己紹介,ゼミの進行内容の説明 | |
2 | 第2回,第3回 | 法人1 | 法人について,次の裁判例を検討する。最判平成8年3月19日民集50巻3号615頁 | |
3 | 第4回,第5回 | 法人2 | 権利能力なき社団について,次の裁判例を検討する。最判昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁 | |
4 | 第6回,第7回 | 公序良俗1 | 公序良俗違反について,最判昭和61年11月20日民集40巻7号1167頁 | |
5 | 第8回 | 公序良俗2 | 暴利行為について,次の裁判例を検討する。最判昭和61年11月20日判時1220号61頁 | |
6 | 第9回 | 錯誤 | 錯誤について,次の裁判例を検討する。最判平成14年7月11日判時1805号56頁 | |
7 | 第10回 | 神戸学院大学法学部法律討論会-傍聴・一般参加 | 裁判例が法律討論の場においてどのように利用されるかを知る。 | |
8 | 第11回 | 虚偽表示 | 94条2項類推適用について,次の裁判例を検討する。最判平成18年2月23日民集60巻2号546頁 | |
9 | 第12回 | 無権代理1 | 無権代理人の責任について,次の裁判例を検討する。最判昭和62年7月7日民集41巻5号1133頁 | |
10 | 第13回 | 無権代理2 | 本人の無権代理人相続について,次の裁判例を検討する。最判昭和37年4月20日民集16巻4号955頁 | |
11 | 第14回 | 時効1 | 時効の援用権者について,次の裁判例を検討する。最判昭和44年7月15日民集23巻8号1520頁 | |
12 | 第15回 | 時効2 | 時効援用の制限について,次の裁判例を検討する。最判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁 |