科目一覧へ戻る | 2024/09/18 現在 |
開講科目名 /Class |
憲法特論B(総合)/Special Lecture on Constitutional Law B (General Issues) |
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授業コード /Class Code |
B204601001 |
ナンバリングコード /Numbering Code |
LAWc023 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2024年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
後期/AUTUMN |
曜日・時限 /Day, Period |
月3(後期)/MON3(AUT.) |
単位数 /Credits |
2.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
渡辺 洋/WATANABE HIROSHI |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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渡辺 洋/WATANABE HIROSHI | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
下記授業目的を踏まえつつ、本講では、 人権と統治機構に亘って憲法の模擬問題を解く。 (本講の授業形態については下記「授業の進め方」参照。) |
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授業の目的 /Class Purpose |
「国内外の公共的事柄に関心[…]を持ち」ながら 基本的な「法的素養を身につけ」、ひいては 「社会における各種の問題について、[…]法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる」ようになることが、法学部DPに則した目的となる。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
憲法の解釈論をめぐる具体的な事案に、総合的な解決の道筋をつけることができる。 |
授業のキーワード /Keywords |
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授業の進め方 /Method of Instruction |
対話形式。また、毎回模擬問題に対する解答の発表も求める予定。 よって、教員からいつ当てられても適切に応答出来るよう、十分な予習が不可欠である。 但し、実受講者数が対話形式による授業進行に適さない場合は、適宜講義形式も織り交ぜる予定。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
本講は「憲法Ⅱ(統治機構)」単位取得程度の理解を前提とする。まだ同科目を履修中の受講者も各自可能な限り独習を進めておくこと。 また、本講に臨むに際しては、下記テキストの他、これまで憲法関連科目でとってきたノート等も毎回必ず持参すること。 なお、第1回講義では、上記「授業の進め方」を中心にガイダンスを行う。 各自予めこのシラバスをプリントアウトするなどして、講義中適宜参照できるようにしておくこと。 |
授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
これまでの憲法学習の再確認に加え、不断の十分な予習・復習(各2時間以上)を怠ると、本講の受講は困難である。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
講義進行上特に必要が生じた場合、課題提出方法も含め、その都度適宜指示する。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
定期試験の成績(100%) 講義進行上の必要から何らかの課題を出した場合、成績評価全体の 30%を上限として成績評価に組み入れる。 課題が複数回に亘った場合、上記配点分を課題総数で按分したものを、各課題への配点とする。 |
テキスト /Required Texts |
各自がこれまでの憲法学習で使用してきた教科書、判例集等(必携) |
参考図書 /Reference Books |
適宜紹介する。 |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | 主に本講の進め方に関するガイダンス | ||
2 | 第2回 | 衆議院の解散権 | ||
3 | 第3回 | 国民主権 | ||
4 | 第4回 | 議員定数の不均衡 | ||
5 | 第5回 | 自衛隊の合憲性 | ||
6 | 第6回 | 統治行為論 | ||
7 | 第7回 | 憲法判断の方法 | ||
8 | 第8回 | 憲法保障 | ||
9 | 第9回 | 人権の効力 | ||
10 | 第10回 | 公務員の政治活動 | ||
11 | 第11回 | 思想・良心の自由の保障 | ||
12 | 第12回 | 政教分離原則 | ||
13 | 第13回 | 表現の自由と名誉・プライヴァシィ | ||
14 | 第14回 | 芸術活動に対する援助 | ||
15 | 第15回 | 経済活動の自由 |