科目一覧へ戻る | 2024/09/18 現在 |
開講科目名 /Class |
憲法と社会 【⑩~⑫】/Constitutional Law and Society |
---|---|
授業コード /Class Code |
B202951004 |
ナンバリングコード /Numbering Code |
LAWa002 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2024年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
前期/SPRING |
曜日・時限 /Day, Period |
月3(前期)/MON3(SPR.) |
単位数 /Credits |
2.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
渡辺 洋/WATANABE HIROSHI |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
渡辺 洋/WATANABE HIROSHI | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
下記授業目的を踏まえつつ、本講では、 本講では、1年次後期以降に学修する「憲法IA(人権総論)」、「憲法IB(人権各論)」、「憲法II(統治機構)」等を見据えた概論を行う。 (本講の授業形態については下記「授業の進め方」参照。) |
---|---|
授業の目的 /Class Purpose |
「国内外の公共的事柄に関心[…]を持ち」ながら 基本的な「法的素養を身につけ」、ひいては 「社会における各種の問題について、[…]法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる」ようになることが、法学部DPに則した目的となる。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
・日本国憲法の基本原理と全体像について、憲法の歴史を踏まえて説明できる。 ・現在の日本社会において生じている憲法問題について関心を持ち、自らの見解を示すことができる。 |
授業のキーワード /Keywords |
憲法の意義、日本国憲法の意義 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
原則として講義形式をとる。 受講者に適宜質問を発して対話を図ることもあろう。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
本講は、高校を卒業した者であれば当然に期待されうる程度の基本的学力とリテラシーを前提とする。 例えば、 人の論理的な話や文章を正しく理解し、自分なりに(例えばノートを取りながら)まとめる力 そのようにして得られた理解を正しい文章で他の人に理路整然と説明する力 世界史や日本史(とくに近現代史)のごく基本的な理解、等々 各自予めこのシラバスをプリントアウトするなどして、学修中適宜参照できるようにしておくこと。 |
授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
本講では、毎回十分な予習・復習(各2時間以上)も当然に求められる。 授業計画には各回主題に係るテキスト該当章も付記しておくので、各自予習・復習に役立てること。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
講義進行上特に必要が生じた場合、課題提出方法も含め、その都度適宜指示する。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
定期試験の成績(100%) 但し、講義進行上の必要から何らかの課題を出した場合、成績評価全体の 30%を上限として成績評価に組み入れる。 課題が複数回にわたった場合、上記配点分を課題総数で按分したものを、各課題への配点とする。 |
テキスト /Required Texts |
播磨信義・木下智史・上脇博之・脇田吉隆・渡辺 洋編著『新・どうなっている!? 日本国憲法−憲法と社会を考える−〔第3版〕』(法律文化社、2016年) |
参考図書 /Reference Books |
適宜紹介する。 |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 第1回 | 憲法の意義 | テキスト(以下略)1章など | |
2 | 第2回 | 憲法の歴史 | 2、3章など | |
3 | 第3回 | 日本国憲法の制定 | 5、6章など | |
4 | 第4回 | 象徴天皇制と国民主権 | 4章(3)ii)、36、47章など | |
5 | 第5回 | 平和主義 | 10~16章など | |
6 | 第6回 | 立法権 | 35~37章、38章(2)など | |
7 | 第7回 | 行政権・地方自治 | 38、39、45、46章など | |
8 | 第8回 | 司法権 | 40、41章など | |
9 | 第9回 | 違憲審査制 | 42章など | |
10 | 第10回 | 人権保障の意義 | 4、18章など | |
11 | 第11回 | 人権保障の限界 | 18章など | |
12 | 第12回 | 人権保障規定の効力 | 19~21章、33章(3)など | |
13 | 第13回 | 法の下の平等など | 22章など | |
14 | 第14回 | 精神的自由権 | 23~27章など | |
15 | 第15回 | 経済的自由権と社会権 | 29~34章など |