科目一覧へ戻る | 2024/09/18 現在 |
開講科目名 /Class |
西洋法制史/Western Legal History |
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授業コード /Class Code |
B200701001 |
ナンバリングコード /Numbering Code |
LAWc054 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2024年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
後期/AUTUMN |
曜日・時限 /Day, Period |
月2(後期),月3(後期)/MON2(AUT.),MON3(AUT.) |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
守矢 健一/MORIYA KENICHI |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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守矢 健一/MORIYA KENICHI | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
対面授業(講義) |
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授業の目的 /Class Purpose |
法についての基礎的な概念を、それが形成された歴史(本講義ではドイツの近現代史)とともに理解することによって、法のしっかりとした専門的知識を会得する(ディプロマポリシー1)と共に、そのようにして得られた専門的知識の限界にも注意できるようになることを通じて、自分で考える能力を養うこと(ディプロマポリシー3)。その際、ドイツ史と日本史の相違に絶えず留意することを通じて、グローバリゼイションを多層的に理解し、地域の問題に取り組む際のセンサーを鋭敏にすること(ディプロマポリシー2) |
到 達 目 標 /Class Objectives |
・学生は、いくつかの基本的な法概念(例えば法治国家)について、歴史的にも法学的にも説明することができるようになる(知識)。|・学生が、専門的な知識を歴史と社会との関連で捉えることによって、専門知を振り回さずに、現在の問題を却って自分の頭で創造的に考える力を会得する(態度・習慣)。|・自分で現在の問題を法的に考えるときに、基本概念について過去に蓄積された知恵を有効に利用することを通じ、一般論に陥らずに法的専門知に留まりつつ創造的な考察を行うことができる(技能)。| |
授業のキーワード /Keywords |
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授業の進め方 /Method of Instruction |
講義形式による。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
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授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
配布した史料の熟読(予習と復習の双方において)。予習復習にそれぞれ2時間程度を要するであろう。また、関連する古典(邦語訳で構わない)を読むことも強く推奨したい。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
定期試験による成績評価を予定している |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
論証手続がきちんとしているかにより、成績を評価する。自分の見解を述べるに先立って、基盤となる事実を提示しているか、接続詞の使い方が丹念で論証が構造的に行われているか、文章が明晰か、に重点を置く。これに対して、どのような見解が最終的に主張されているかということを、それまでの論証と切り離して評価したりせず、考察内容の多元性に留意する。だからこそ、考察内容の論証過程が、評価の対象となる。 |
テキスト /Required Texts |
とくに指定しない |
参考図書 /Reference Books |
とくに指定しない(講義にあたって適宜紹介する)。 |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | ヨーロッパと《アジア》の非対称的な関係について | 事前学習:これまでに学んだ世界史的な知識をおさらいしておくこと|事後学習:講義で提出された歴史的情報を整理しておくこと | |
2 | 第2回 | 現代日本の実定法学(者)におけるドイツ法イメージの問題 | 事前学習:あらかじめ提示された史料をよく読んで理解しておく|事後学習:事前学習の際に準備した自分の理解と講義で提示された資料解釈とを比較検討する。 | |
3 | 第3回 | 民法学の古典的「体系」について(その一):ドイツ近代民法学成立の政治史的前提 | 同上 | |
4 | 第4回 | 民法学の古典的「体系」について(その二):「体系」の意義 | 同上 | |
5 | 第5回 | 民法学の古典的「体系」について(その三):市民法の剔抉、物権と債権の峻別 | 同上 | |
6 | 第6回 | 民法学の古典的「体系」について(その四):財産法の観念、家族法・相続法と民法 | 同上 | |
7 | 第7回 | 公法学の古典的「体系」の成立(その一):私法と公法の関係をめぐって | 同上 | |
8 | 第8回 | 公法学の古典的「体系」の成立(その二):「法学的方法」の成立 | 同上 | |
9 | 第9回 | 公法学の古典的「体系」の成立(その三):国法学の成立(Gerber, Laband) | 同上 | |
10 | 第10回 | 公法学の古典的「体系」の成立(その四):フランス行政法学との対比からのドイツ近代行政法学の誕生(O.Mayer)。 | 同上 | |
11 | 第11回 | 公法学の古典的「体系」の成立(その五):行政学からの近代行政法の分化 | 同上 | |
12 | 第12回 | 公法学の古典的「体系」の成立(その五):行政学からの近代行政法の分化 | 同上 | |
13 | 第13回 | 19世紀ドイツに成立した《体系的》近代法学の特徴 ?? ここまでの復習を兼ね、学生との質疑を含む | 事前学習:これまでの講義内容の全体をよく整理しておく|事後学習:自らの整理を講義で得られた知見を以て比較検討する。 | |
14 | 第14回 | 歴史法学と法形成論 | 事前学習:あらかじめ提示された史料をよく読んで理解しておく|事後学習:事前学習の際に準備した自分の理解と講義で提示された史料解釈とを比較検討する。 | |
15 | 第15回 | 古典期ローマ法の近代ドイツ法学における意義 | 同上 | |
16 | 第16回 | 人文主義の伝統 | 同上 | |
17 | 第17回 | 実定法という概念・近代国家の成立 | 同上 | |
18 | 第18回 | 近代国家の諸原理:特に主権論、国際法 | 同上 | |
19 | 第19回 | 神聖ローマ帝国の帝国国法 | 同上 | |
20 | 第20回 | 行政制度の成立と租税制度の確立 | 同上 | |
21 | 第21回 | 歴史法学における法形成論の歴史的諸前提 | 同上 | |
22 | 第22回 | ヨーロッパの近世とドイツの近代法学 ?? 14回から20回までの講義についての復習を兼ね、学生との質疑を含む | 事前学習:これまでの講義内容の全体をよく整理しておく|事後学習:自らの整理を講義で得られた知見を以て比較検討する。 | |
23 | 第23回 | 介入国家と社会法(その一):労働法 | 事前学習:あらかじめ提示された史料をよく読んで理解しておく|事後学習:事前学習の際に準備した自分の理解と講義で提示された史料解釈とを比較検討する。 | |
24 | 第24回 | 介入国家と社会法(その二):社会保障法 | 同上 | |
25 | 第25回 | 古典的刑法学と近代刑法学 | 同上 | |
26 | 第26回 | 第一次世界大戦による衝撃と法学の変質 ?? 戦間期のドイツ法学(Forsthoff) | 同上 | |
27 | 第27回 | 法学の機能の劇的低下(NSDAP時代のドイツ) | 同上 | |
28 | 第28回 | 戦後ドイツ法学の一例:O.Bachof の行政訴訟法学について | 同上 | |
29 | 第29回 | 現代ドイツの法理論(法形成論を中心に) | 同上 | |
30 | 第30回 | 全体について学生と質疑応答を行う | 事前学習:講義の全体をおさらいしておく|事後学習:討論で触れられた論点について、これまでの理解を深めておくこと |