科目一覧へ戻る | 2024/07/24 現在 |
開講科目名 /Class |
国際法研究特殊講義Ⅰ/Lecture on International Law for Doctoral Course Ⅰ |
---|---|
授業コード /Class Code |
K020971001 |
ナンバリングコード /Numbering Code |
|
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
博士/ |
年度 /Year |
2024年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
通年集中/FULL-YEAR INTENSIVE |
曜日・時限 /Day, Period |
他/OTHERS |
単位数 /Credits |
2.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
木原 正樹/KIHARA MASAKI |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
木原 正樹/KIHARA MASAKI | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
対面授業(講義) |
---|---|
授業の目的 /Class Purpose |
この科目は、法学研究科のDPに示す目的に到達することを目指す。すなわち、「国益が衝突する国際紛争、および人権保障や環境保護などの問題の国益を超えた解決において応用することができるように、高度な国際法の知識を修得すること」を目指す。また、その成果として、「国際法分野における理論的・実践的論点を抽出して、それを追求し、博士論文において独自の解決や方向性を示すこと」も目指す。 我々が生活している社会では、何か悪いことをすれば中央権力によって警察に摘発されたり裁判に訴えられたりする。しかし、国際社会には、国内のような中央権力が存在しない。それでも、「力の支配」ではなく「法の支配」が必要とされている。このような問題意識から先人達は「国際法」を創造してきた。現代では、国益が衝突する国際紛争だけでなく、人権保障や環境保護などの問題の国益を超えた解決においても、国際法はますます重要になってきている。本講義では、このような現代国際法理論を修得し、発展できるようにすることを目的とする。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
① 現代国際法の基本概念や多様な規範内容を深く説明することができる。 ② 様々な国際問題に対して、国際法を解釈して適用し、発展的考察をすることができる。 ③ 国際法による国際紛争の実効的解決方法とその限界を実証し、課題と展望を示すことができる。 |
授業のキーワード /Keywords |
国際法、条約、慣習法、国際組織、領域、国際人権法、国家責任法、国際刑事法 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
山形英郎他編『国際法入門〔第3版〕―逆から学ぶ』(法律文化社、2022年)を報告し、発展的議論をする。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
報告者以外の受講生も、その週の報告部分を熟読してきて、議論に参加することが求められる。学部、修士課程における国際法の学修につき、事前に国際法の体系書(教科書)を復習しておいてほしい。 |
授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
全員、一日平均25分、週3時間は必要な学修をしてくる。 教科書につき、その週の購読部分を読んでくること。 報告者は、それに加えて報告準備を2時間、合計週5時間学修してくる。 報告者は、要点につき質疑応答できるよう、参考書なども読んで報告レジュメをまとめてくること。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
報告担当部分のレジュメの修正版を報告後2週間以内に提出してもらう。 これを教員が校閲して、翌週返却する。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
報告内容(40%)、毎回の予習状況(20%)、議論への参加状況(20%)、修正レジュメ(20%) |
テキスト /Required Texts |
山形英郎他編『国際法入門〔第3版〕―逆から学ぶ』(法律文化社、2022年) |
参考図書 /Reference Books |
・徳川信治他編『テキストブック 法と国際社会 第3版』(法律文化社、2024年4月出版予定)、 ・田畑茂二郎『国際法講話』(有信堂、1991年)、 ・杉原高嶺『基本国際法』(有斐閣、2018年)、 ・松井芳郎『国際法から世界を見る[第3版]』(東信堂、2011年、325頁、2800円) |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 第1回 | 第1章 国際法の基礎① | 国際法とは何か?、国際法は難しい?それとも楽しい? | |
2 | 第2回 | 第2章 武力行使禁止原則と自衛権① | 戦争の違法化から武力行使禁止原則へ | |
3 | 第3回 | 第2章 武力行使禁止と自衛権② | 慣習法上の自衛権は認められるか?、集団的自衛権の根拠 | |
4 | 第4回 | 第3章 集団安全保障① | 勢力均衡から集団安全保障へ、集団安全保障の仕組み | |
5 | 第5回 | 第3章 集団安全保障② | 中立の現代的意義、PKOとは? | |
6 | 第6回 | 第4章 主権と自決権① | 国家主権とは?人民の自決権とは? | |
7 | 第7回 | 第4章 主権と自決権② | 不干渉原則 | |
8 | 第8回 | 第5章 国家・政府の誕生と内戦① | 国際法における国家とは?政府とは?内戦とは? | |
9 | 第9回 | 第5章 国家・政府の誕生と内戦② | 創設効果説と宣言的効果説の意義と問題点、政府承認とは? | |
10 | 第10回 | 第6章 国家管轄権① | 管轄権の意義と種類、立法管轄権の基礎 | |
11 | 第11回 | 第6章 国家管轄権② | 管轄権の拡大、執行管轄権の調整 | |
12 | 第12回 | 第7章 管轄権の制限① | 外交・領事・その他の国家機関の特権免除 | |
13 | 第13回 | 第7章 管轄権の制限② | 主権免除、国際機関の免除 | |
14 | 第14回 | 第8章 国家領域① | 領域の区別、領域権原、領域移転 | |
15 | 第15回 | 第8章 国家領域② | 領土紛争、日本の領土紛争 | |
16 | 第16回 | 第14章「外国人法」① | 1国民と外国人、2国籍 | |
17 | 第17回 | 第14章「外国人法」② | 3領事保護、4外交的保護、5難民 | |
18 | 第18回 | 第15章「国際人権法」① | 1人権の法典化、2さまざまな人権条約 | |
19 | 第19回 | 第15章「国際人権法」② | 3人権条約の国際的実施、4国連機関による人権の実現 | |
20 | 第20回 | 第17章「国際刑事法」① | 国際犯罪、国際司法共助と犯罪人引渡し | |
21 | 第21回 | 第17章「国際刑事法」② | テロの規制、国際刑事裁判所 | |
22 | 第22回 | 第18章「国際経済法」① | 国際経済法とは何か | |
23 | 第23回 | 第18章「国際経済法」② | WTOにおける物の貿易 | |
24 | 第24回 | 第19章「国際環境法」① | 環境問題と無過失責任 | |
25 | 第25回 | 第19章「国際環境法」② | 地球環境保護条約 | |
26 | 第26回 | 第21章「国際法の主体」 | 国家、国際機構、個人、人民 | |
27 | 第27回 | 第26章「紛争解決」① | 紛争解決に関する基本原則と手段 | |
28 | 第28回 | 第26章「紛争解決」② | 国際司法裁判所による司法的解決と勧告的意見 | |
29 | 第29回 | 第27章「国際法と国内法」① | 1国際法と国内法の関係、2国際法レベルにおける国内法の地位 | |
30 | 第30回 | 第27章「国際法と国内法」② | 3国内法レベルにおける国際法の地位 |