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授業情報/Class Information

科目一覧へ戻る 2023/07/20 現在

基本情報/Basic Information

開講科目名
/Class
日本の法と政策/Japanese Law and Policy
授業コード
/Class Code
BB01441001
開講キャンパス
/Campus
ポートアイランド
開講所属
/Course
グローバル・コミュニケーション学部/Global Communication
年度
/Year
2023年度/Academic Year  
開講区分
/Semester
後期/AUTUMN
曜日・時限
/Day, Period
木3(後期)/THU3(AUT.)
単位数
/Credits
2.0
主担当教員
/Main Instructor
宮本 健吾/MIYAMOTO KENNGO
科目区分
/Course Group
【専門教育科目】 〈コース科目群〉/*** MAJORS *** 〈Course-Specific Classes〉
遠隔授業
/Remote lecture
No

担当教員情報/Instructor Information

教員名
/Instructor
教員所属名
/Affiliation
宮本 健吾/MIYAMOTO KENNGO グローバル・コミュニケーション学部/Global Communication
授業の方法
/Class Format
対面授業(講義)、対面授業(実習)
授業の目的
/Class Purpose
本講座では、外国人に対して関係する法律について、当該法律の趣旨や立法過程に関する日本政府の政策的観点も加味して講義します。本講座を受講いただくことによって、来日してきた留学生の方が、就職、婚姻、帰化、相続の各人生における転換期で困らないようにするための知識・経験・情報収集方法を学ぶことができます。
また外国人留学生だけでなく、外国人に関かわる業務や支援に携わっている方、そして、今後携わる可能性がある方に知っておいて頂きたい講義内容になっています。
本授業担当者は、国際業務専門の行政書士事務所を開業して19年目の実務経験がある教員です。実務的な観点から入管行政及び日本国の外国人に対する政策を説明します。
到 達 目 標
/Class Objectives
就職の場面においては、学生自身の意思で就職後の在留資格変更や永住までの方法や情報収集方法を調査し、在留資格変更許可申請・永住申請まですることができるようになります。
また、婚姻、相続等の渉外戸籍の分野においては、国と国の法律と政策を理解し、婚姻や相続の手続きをスムーズに進めることができるようになります。
さらに、帰化(日本国籍取得手続)においては日本国政府の裁量が大きいところではありますが、自分の意思で日本人になることができるようになります。
授業のキーワード
/Keywords
就職,人手不足,起業,入管,国際結婚,国際離婚,国際相続,永住,帰化,日本人,外国人,同性婚
授業の進め方
/Method of Instruction
基本的に講義中心ですが、日本国政府への情報開示請求等実際に申請してもらうなどして、情報収集方法を実践的にできるようにするために実習などを取り入れた講義にしていきます。
また、外国人の方の各ライフステージを入管業務、渉外戸籍(婚姻、死亡)、帰化と大きく3つに分けて、講義を展開し、学生自身にも各ステージを意識してもらいながら講義を受講して頂きます。
履修するにあたって
/Instruction to Students
授業時間外に必要な学修
/Expected Work outside of Class

日々の外国人に関する法律の制定などを確認するために可能であれば、月曜日から金曜日まで毎日、日本国政府の出すパブリックコメントの確認と官報のチェックをしてください。(確認時間5分~10分程度)。
また、外国人政策として国がどのように動いているのかを確認するために日々のニュースをチェックしておいてください。例えば、特定技能2号や、特別高度人材制度等について。(確認時間20分程度)
以上の学修を含め、予習、復習ともに1時間程度行ってください。
提出課題など
/Quiz,Report,etc
成績評価方法・基準
/Grading Method・Criteria
授業中の取り組み50%、テスト50%。
テキスト
/Required Texts
講師オリジナルテキスト(講義の第1回目で印刷したものをお渡しします。)。また、随時時宜に応じた資料も用意する場合があります。
参考図書
/Reference Books
詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務-入管・労働法令、内部審査基準、実務運用、裁判例-〔第3版〕
No.
/Time
主題と位置付け
/Subjects and position in the whole class
学習方法と内容
/Methods and contents
備考
/Notes
1 第1回 ガイダンス これから学ぶ入管法及びその周辺知識を俯瞰して見ることによって、その後の講義を受講しやすくします。
具体的には、外国人の方が入国してから結婚をして、家族を持ち、その後日本人に帰化し、相続が発生するまでの外国人の方の一生の流れを具体例を用いながらできるだけイメージしやすく説明していきます。
2 第2回 入管法~出入国編 日本に入国する際の条件等を説明します。本講義では、国籍、パスポート、査証等の概念も学んでいきます。
3 第3回 入管法~在留資格編 日本において活動するための在留資格の説明を行います。
現在、在留資格の個数は明らかになっていないものを除いて、29個あります。
これらの日本に存在する在留資格全てを在留資格毎の関連性も含めて説明させてもらいます。
4 第4回 入管法~在留する際の基礎知識編 在留中に知っておきたい日本から出入国する際の再入国許可、アルバイトをする際の資格外活動許可、在留資格変更や在留期間更新の際の手続き、特例期間、退去強制、在留資格取消、年金・税金等、日本において在留する上での基礎的な知識を学んでもらいます。
5 第5回 就労系の在留資格① 留学生の方が就職活動をする場合、日本人と同じ就職活動に加えて、就職先において働くための在留資格を取得できるか否かという点も踏まえた上での就職活動が重要です。
そこで、第3回目の講義において説明した留学生の方が卒業後に関係してくる就労系の在留資格のうち、特に関係のある技術・人文知識・国際業務や特定活動46号の説明をより詳しくしていきます。
6 第6回 就労系の在留資格② 第5回目の講義で解説した技術・人文知識・国際業務等の就労系の在留資格の上位資格である高度専門職1号、2号やアルバイトからの正社員登用の中で使用される場合がある特定技能の話をします。
高度専門職を目指すことによって日本での永住申請が卒業後最短1年でできるようになったり、また、特定技能という在留資格については、技術・人文知識・国際業務に比して留学生の中では人気はありませんが、永住申請や家族の帯同が可能な2号への道がほぼすべての特定技能分野で開かれてきていますので、その点も踏まえて説明していきます。
7 第7回 就労系の在留資格(事例検討) 実際にあった事例(守秘義務の観点から事案は多少修正しております)を基に、解決方法、考え方を入管の視点、申請者の視点、会社の視点から検討していきます。
当該事例を一緒に検討しながら、今までの知識を整理し活用できるようにしていきます。
8 第8回 情報開示請求(ワーク) 外国人の方が入国されてから現在までの出入国記録や在留資格変更、住所の変遷等の履歴の調査方法を説明し、実際に出入国在留管理庁への情報開示請求まで行います。(封筒2枚とご自身の住民票、そして、収入印紙300円を郵便局でご用意ください。)
当該請求の過程の中で日本国政府への情報開示請求、請求時の添付書類などの取り方などを学びます。
 併せて、就労系の在留資格変更時の申請書の書き方や、申請書に記載されている項目の意味なども説明します。
9 第9回 経営者の在留資格① 留学生の方の中には、就職活動をして日本企業に勤め、数年後に起業されたり、あるいは卒業後起業される方がいらっしゃいますが、外国人留学生からの起業に関する情報は少なく、インターネットなどの真偽含めて不正確な情報に頼っている方も少なくありません。
そこで本講座では、会社設立から経営するための在留資格への在留資格変更までの一連の流れを説明します。
その他、起業するための行政が行っている政策を紹介します。
10 第10回 経営者の在留資格② 留学から直接起業の際の経営・管理への在留資格変更時の申請書の書き方や、入管が求めている事業計画書の書き方などを講義します。
11 第11回 渉外戸籍&在留資格
(結婚編)
日本に長く住むにつれて、人によっては結婚したり、出産したり、養子になったりする場合があります。
結婚するにしても同国人と行うか、日本人と行うか、あるいは同性と行うかによって在留資格が取れるか否か、取れるとしてどのような条件が必要かが変わってきます。
そこで、本講義では、ご結婚された夫若しくは妻、あるいはパートナーを来日させ、長期的に同居したい場合の結婚から家族として日本に在留するまでの流れを説明します。
12 第12回 永住申請 在留資格における一応のゴール地点である永住許可申請の話をします。
永住申請においては就労における収入や日々の法令順守が必要となってきますので、可能であれば在学中から意識しておくことによって人よりも早期に安定した生活が日本において送れます。
13 第13回 帰化申請 日本人になるための手続きである帰化申請の話をします。
日本は二重国籍を認めていませんので、日本人になるということはご自身で有する外国国籍を喪失させ、国籍を1つにする必要があります。同じく出生時から二重国籍の者も国籍を将来的には1つにする必要があります。
また、永住と同様に日々の収入や法令順守なども重要となってきますので永住権との差異も含めて説明させてもらいます。
14 第14回 渉外戸籍(国際相続編) 出生時(帰化含む)外国国者であった者が死亡した場合の相続の説明を行います。相続手続きは国毎に異なる規定になっており、しばしば手続きの煩雑さから相続手続きを怠っていると、さらに相続財産を受け取るべき相続人が亡くなってしまい、解決するのが難しくなる場合があります。そこで本講義では、皆さんにとっては遠い将来の話かもしれませんが、そのようなことが起きないようにするための説明をさせてもらいます。
15 第15回 最新トピック「新型コロナウィルスと入管行政・政策」 新型コロナウィルス禍が与えた入管行政について、上記までに学んだことを踏まえた上で約3年間でどのような問題が発生し、どのように日本国政府としては対応したか、そしてどのように対応しておけば混乱を防げていたのかを講義していきます。

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