科目一覧へ戻る | 2023/07/31 現在 |
開講科目名 /Class |
会社法/会社法Ⅰ/Corporate Law |
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授業コード /Class Code |
B000063010 |
開講キャンパス /Campus |
有瀬 |
開講所属 /Course |
経済学部/Economics |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
前期/SPRING |
曜日・時限 /Day, Period |
木3(前期),木4(前期)/THU3(SPR.),THU4(SPR.) |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
久保 成史/KUBO MASAHITO |
科目区分 /Course Group |
【専門教育科目】 (法学関連科目)/*** MAJORS *** (RELATED SUBJECTS IN LAW) |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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久保 成史/KUBO MASAHITO | 経済学部/Economics |
授業の方法 /Class Format |
対面による講義形式. ただし,急激な感染拡大の場合は,その都度,授業形態の変更を通知する。 警報発令時の授業(学則に従う)。 |
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授業の目的 /Class Purpose |
法と経済学は、表裏一体の関係であるとも言われる。この意味を企業に就職する学生諸君を例にすれば、この科目は、経済学部の学生にとって法的なものの考え方を理解するうえで、重要な科目であると言える。そのことは、経済学部のDPにある「経済社会への多方面な知識をもつこと」につながるものである。この一環として、この授業では、経済活動における会社の存在とその役割を会社法を通じて、活きた会社法の修得を目指す。 そのためには、詳細な条文の会釈(判例・通説)を最小限にとどめて、会社が経済社会でどのような位置づけにあり、そのために、法がどのようなルールを要求しているかを理解することである。もちろん、経済社会における法の役割は、会社法だけではなく、その他の法律も重要である。ただ、経済社会における法の役割の中、会社法は、会社の経済活動に極めて密接に関係しており、経済社会で働く者にとっては、最小限の法知識を修得しておかなければならない分野である。このことを念頭に置き、具体的な資料も参考にしながらこの授業を展開していく。 なお、近時の改正点なども、参考資料と共に説明する。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
1 会社法の全体像と会社法と経済社会・経済活動の関係を説明することができる。 2 基本的な専門用語を用いて、簡単な問題点を説明して解決することができる。 3 新聞等のホット話題(例:コーポレイト・ガバナンス)について関心をもち、自らの考え方を示すと共に他者の見解との相違点を見出すことができる。 |
授業のキーワード /Keywords |
会社法 コーポレイト・ガバナンス 内部統制 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
毎回、テキストに沿った詳細なレジュメを配布するので,ファイル等にまとめておくこと。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
経済・時事問題に関する新聞記事等をよく読んでおくこと。 |
授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class |
会社法に関連する事項のうち、特に、「コーポレイト・ガバナンス」について学修することが重要である。このことは、授業中においても繰り返し説明するが、特に上場会社(証券市場で株式が売買される会社)に関しては、会社法の規制だけでなく、金融商品取引法や東京証券取引所規程などもあり、会社法を更に理解する上で、極めて有用である。また、授業に関して予習・復習にそれぞれ1時間程度はかけてほしい。 なお、毎回の授業計画の箇所は、参考図書の章にほぼリンクしているので、配布するレジュメの補足部分はこの教科書を丹念に読むことである。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
別になし。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
定期試験:80% 小テスト:20% |
テキスト /Required Texts |
毎回、授業の際にレジュメを配付する。 |
参考図書 /Reference Books |
久保成史・田中裕明『会社法新講義』(2013年)中央経済社。その他、適宜、紹介する。 |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | 会社法の意義 | 会社法総論(会社法と経済社会の関係) 会社法の目的と会社の種類 資本主義経済と株式会社 |
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2 | 第2回 | 株式(1) 株式の内容と種類 |
株式、社債、種類株式、(株式と社債の類似点・相違点) | |
3 | 第3回 | 株式(2) 株式と株主 |
株主の権利・義務、株主平等の原則、株式譲渡自由の原則(株式上場会社の簡単な説明:詳細には、第27回で説明) | |
4 | 第4回 | 株式(3) 株式の取得・保有・処分 |
自己株式の意義、自己株式の取得・保有・償却、株式の消却・併合・分割 | |
5 | 第5回 | 株式会社の資金調達(1) | 募集株式、株主の利害調整、株式発行の瑕疵 | |
6 | 第6回 | 株式会社の資金調達(2) | 株式の有利発行と株主総会特別決議、現物出資 (特に、有利発行の問題点) |
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7 | 第7回 | 新株予約権とその利用形態(1) | 新株予約権の意義、募集新株予約権等 | |
8 | 第8回 | 新株予約権とその利用形態(2) | 新株予約権証券、取得条項付新株予約権の取得・償却・消滅 (特に、新株予約権による会社支配権の争奪) |
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9 | 第9回 | 株主総会(1) 権限と義務 |
株主総会の意義と権限、株主提案権、議決権 | |
10 | 第10回 | 株主総会(2) 議事及び決議 |
取締役・監査役等の説明義務、種類株主総会 | |
11 | 第11回 | 会社の機関(1) | 取締役・取締役会・代表取締役の責任と義務 | |
12 | 第12回 | 会社の機関(2) | 監査役、監査役会、会計監査人、会計参与 | |
13 | 第13回 | 委員会設置会社 | 監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社 (監査役設置会社と委員会設置会社の相違点と現代の傾向) |
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14 | 第14回 | 株主代表訴訟 | 株主の監視権、株主代表訴訟と経営判断の原則 | |
15 | 第15回 | 損害賠償責任 | 役員等の会社・第三者に対する損害賠償責任、臨時的機関である検査役の任務 | |
16 | 第16回 | 会社法総則 | 会社法の通則、商号、使用人、事業譲渡、登記及び公告 | |
17 | 第17回 | 株式会社の設立 | 設立手続、会社の設立無効、会社の不成立、発起人等の責任 | |
18 | 第18回 | 会社の法人性等 | 会社の法人性・営利性・社団性 | |
19 | 第19回 | 定款変更、親子会社 | 定款変更の効力、株式総数の増加、親子会社 (特に、子会社株主・債権者保護) |
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20 | 第20回 | 組織変更(1) | 事業譲渡、吸収合併、新設合併 (特に、事業譲渡と合併の共通点・相違点) |
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21 | 第21回 | 組織再編(2) | 会社分割、株式交換、株式移転 (特に、会社債権者異議手続と労働契約の特例) |
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22 | 第22回 | 組織再編(3) | 特別支配株主、企業グループ、会社法と独占禁止法上の規制 (特に、合併に関する会社法上の規制と独占禁止法上の規制) |
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23 | 第23回 | 会社の計算(1) | 会計帳簿、計算書類、会社帳簿の閲覧・謄写の要件 | |
24 | 第24回 | 会社の計算(2) | 資本金、準備金、剰余金、剰余金の配当規制 | |
25 | 第25回 | 会社の解散 | 解散と清算、解散命令と解散判決、特別清算 (特に、事実上の倒産と法律上の清算) |
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26 | 第26回 | 会社訴訟と罰則 | 会社の訴訟制度、会社犯罪と罰則 | |
27 | 第27回 | 会社法の周辺(1) | 株式上場会社とディスクロージャー、コーポレイト・ガバナンス | |
28 | 第28回 | 会社法の周辺(2) | 公開買付規制とインサイダー取引規制、証券取引等監視委員会 (特に、会社法と金融商品取引法の関係) |
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29 | 第29回 | 会社法の周辺(3) | 資金決済の意義、手形・小切手決済、電子決済 | |
30 | 第30回 | 授業のまとめ | 重要事項の整理 |