科目一覧へ戻る | 2023/07/20 現在 |
開講科目名 /Class |
基礎演習B/Basic Seminar B |
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授業コード /Class Code |
B204791005 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
後期/AUTUMN |
曜日・時限 /Day, Period |
木1(後期)/THU1(AUT.) |
単位数 /Credits |
2.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
増成 牧/MASUNARI MAKI |
科目区分 /Course Group |
【専門教育科目】 〈一般専門教育科目〉/*** MAJORS *** 〈ADVANCED SUBJECTS〉 |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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増成 牧/MASUNARI MAKI | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
対面授業(演習) |
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授業の目的 /Class Purpose |
この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーに示す、法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて法について体系的に学習した法的素養を身につけ、社会における各種の問題について法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを目的としています。 1年生後期に並行して学修する科目である「民法総則」の領域に属するいくつかの基本判例を参加者みんなで検討する。 わずか15回の演習でどの程度達成できるかは受講者本人の心がけ、努力次第であるといわざるをえないが、本基礎演習では、民法の基礎知識をより深く理解できるようになるだけでなく、法律の勉学において必修である判例を読むことができるようになる、異なった視点からも物事をみることができるようになる、当事者の立場に立って自分のことのように考えるようになる、といった力を1年次生に必要とされるレベルで獲得することを目的とする。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
民法の基礎知識をより深く理解することができる、判例を読むことができる、異なった視点からも物事をみることができる、当事者の立場に立って自分のことのように考えることができる。 |
授業のキーワード /Keywords |
自分の頭で考えよう |
授業の進め方 /Method of Instruction |
参加者に割り当てられた判例の概要報告とそれを受けて参加者全員で判例を検討するというような進め方を予定。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
六法を持参すること |
授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class |
検討する判例を事前に読み、また、その判例に関連する箇所のテキストを読むのに3時間程度の予習が必要であろう。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
必要に応じてレポートを課すことがある。レポートを課した場合は、授業の中で講評する。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
演習における報告、質疑応答、議論の内容をもとに評価する。100% |
テキスト /Required Texts |
特に指定しない。教材は判例をプリントして配布する。 |
参考図書 /Reference Books |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | オリエンテーション | 本基礎演習の進め方を確認し、報告の担当者を決める。 | |
2 | 第2回 | 権利濫用(その1) | 権利濫用に関する次の判決を検討する。 宇奈月温泉事件 大判昭和10年10月5日民集14巻1965頁 |
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3 | 第3回 | 権利濫用(その2) | 権利濫用につき、次の判決をもとに検討とする。 宇奈月温泉事件 大判昭和10年10月5日民集14巻1965頁 |
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4 | 第4回 | 信義則(その1) | 信義則につき、次の判決を検討する。 最判昭和51年4月23日民集30巻3号306頁 |
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5 | 第5回 | 信義則(その2) | 時効完成後の債務承認につき、次の判決をを検討する。 最大判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁 |
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6 | 第6回 | 信義則(その3) | 第4回、第5回の検討判決をもとに信義則(あわせて法人の目的、消滅時効)について検討する。 |
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7 | 第7回 | 意思表示(その1) | 動機の錯誤に関する次の判決を検討する。 最判昭和29年11月26日民集8巻11号2087頁 |
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8 | 第8回 | 意思表示(その2) | 動機の錯誤に関する次の判決を検討する。 最判平成元年9月14日家月41巻11号75頁 |
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9 | 第9回 | 意思表示(その4) | 第7回、第8回検討判決をもとに動機の錯誤の問題について検討する。 |
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10 | 第10回 | 意思表示(その5) | 94条2項類推適用に関する次の判決を検討する。 最判昭和29年8月20日民集8巻8号1505頁 |
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11 | 第11回 | 意思表示(その6) | 94条2項類推適用に関する次の判決を検討する。 最判昭和45年9月22日民集24巻10号1424頁 |
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12 | 第12回 | 意思表示(その6) | 第10回、第11回検討判決をもとに94条2項類推適用の問題を検討する。 |
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13 | 第13回 | 代理(その1) | 110条の表見代理に関する次の判決を検討する。 最判昭和35年2月19日民集14巻2号250頁 |
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14 | 第14回 | 代理(その2) | 110条の表見代理に関する次の判決を検討する。 最判昭和51年6月25日民集30巻6号665頁 |
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15 | 第15回 | 代理(その3) | 第13回、第14回検討判決をもとに表見代理の問題を検討する。 |