科目一覧へ戻る | 2023/07/20 現在 |
開講科目名 /Class |
比較憲法/Comparative Constitutional Law |
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授業コード /Class Code |
B204591001 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
後期/AUTUMN |
曜日・時限 /Day, Period |
月3(後期)/MON3(AUT.) |
単位数 /Credits |
2.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
渡辺 洋/WATANABE HIROSHI |
科目区分 /Course Group |
【専門教育科目】 〈一般専門教育科目〉/*** MAJORS *** 〈ADVANCED SUBJECTS〉 |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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渡辺 洋/WATANABE HIROSHI | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
下記「授業の目的」を踏まえつつ、本講では、 ドイツの代表的な憲法判例を通じて、ドイツ憲法の歴史、制度、基本的な概念、学説、文化などの一端にも触れながら、比較憲法の意義を考える。 (本講の授業形態については下記「授業の進め方」参照。) |
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授業の目的 /Class Purpose |
「国内外の公共的事柄に関心[…]を持ち」ながら 基本的な「法的素養を身につけ」、ひいては 「社会における各種の問題について、[…]法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる」ようになることが、法学部DPに則した目的となる。 その内、特に本講の目的は、上記「授業の方法」を通じて「国[…]外の公共的事柄に関心[…]を持」つことに向けられる。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
・ドイツ憲法の歴史、基本的な制度、概念、代表的な判例、学説などを概観する。 ・比較憲法の意義を考える。 |
授業のキーワード /Keywords |
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授業の進め方 /Method of Instruction |
講義形式(対面) 受講者数が許せば、受講者への質疑も積極的に取り入れる。 講義中教員からいつ当てられても適切に応答出来るよう、十分な予習が求められる。 なお、状況が許せば、ゲストスピーカーの招聘も検討する。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
本講は「憲法と社会」「憲法ⅠA(人権総論)」「憲法ⅠB(人権各論)」および「憲法Ⅱ(統治機構)」単位取得程度の理解を前提とする。まだ「憲法Ⅱ(統治機構)」を履修中ないし未履修の受講者も、各自可能な限り同科目についての独習を進めておくこと。 |
授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class |
これまでの憲法学習の再確認に加え、各2時間以上の予習・復習が求められる。 なお、初歩的でも独語読解能力があれば、本講の学修の助けとなろう。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
講義進行上特に必要が生じた場合、課題提出方法も含め、その都度適宜指示する(基本的にdotCampusを活用する予定)。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
定期試験の成績(100%) 講義進行上の必要から何らかの課題を出した場合、成績評価全体の30%を上限として成績評価に組み入れる。 課題が複数回に亘った場合、上記配点分を課題総数で按分したものを、各課題への配点とする。 |
テキスト /Required Texts |
初宿正典編『レクチャー比較憲法』(法律文化社、2014年)の「CHAP.4」 |
参考図書 /Reference Books |
高田 敏・初宿正典編訳『ドイツ憲法集 第8版』(信山社、2020年) 初宿正典・辻村みよ子編『新解説世界憲法集 第5版』(三省堂、2020年) 鈴木秀美・三宅雄彦編『〈ガイドブック〉ドイツの憲法判例』(信山社、2021年) 他にも適宜指示する。 |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | 比較憲法の意義 ドイツ憲法概観 |
※授業案内も兼ねる。 | |
2 | 第2回 | 連邦憲法裁判所(1) | ||
3 | 第3回 | 連邦憲法裁判所(2) | ||
4 | 第4回 | 連邦憲法裁判所(3) | ||
5 | 第5回 | 基本権解釈論(1) | ||
6 | 第6回 | 基本権解釈論(2) | ||
7 | 第7回 | 基本権解釈論(3) | ||
8 | 第8回 | 民主制 | ||
9 | 第9回 | 法治国家 | ||
10 | 第10回 | 社会国家 | ||
11 | 第11回 | 政党制 | ||
12 | 第12回 | 選挙制度 | ||
13 | 第13回 | 職業官吏制 | ||
14 | 第14回 | 安全保障 | ||
15 | 第15回 | EU法とドイツ憲法 |