科目一覧へ戻る | 2023/07/20 現在 |
開講科目名 /Class |
刑法と社会 【⑦~⑨】/Criminal Law and Society |
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授業コード /Class Code |
B202971003 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
前期/SPRING |
曜日・時限 /Day, Period |
月4(前期)/MON4(SPR.) |
単位数 /Credits |
2.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
春日 勉/KASUGA TSUTOMU |
科目区分 /Course Group |
【専門教育科目】 〈導入専門教育科目〉/*** MAJORS *** 〈SUBJECTS FOR INTRODUCTION〉 |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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春日 勉/KASUGA TSUTOMU | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
対面授業を原則として必要に応じて遠隔授業(オンデマンド形式)の講義による。講義、映像視聴、外部より専門家を招いた講演等。 教員アドレス kasuga@law.kobegakuin.ac.jp |
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授業の目的 /Class Purpose |
この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーの内、「法的素養を身につけていること(知識・理解)」及び「法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すこと(汎用的技能)」に対応している。 刑事司法の基本的論点について理解し、課題に対する問題解決能力を身につけることができることを目的とする。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
本講義は、2年次以降に学習することになる刑法総論、刑法各論、刑事訴訟法、刑事政策などの専門分野を理解するための入門講座として位置づける。専門科目では法律の解釈論をはじめとする学説、判例の展開、実務の現状、他国の制度との比較等をやや詳しく学ぶことになるが、本講義では、刑事法というものをもう少し体系的に学び、その基礎的な考え方を身につけ理解することを目的とする。 |
授業のキーワード /Keywords |
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授業の進め方 /Method of Instruction |
授業は、毎時間、レジュメを配布し、特に重要な部分について板書しながら詳しく説明する。出席調査を必要に応じて行う。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
必ず六法全書を携帯すること。私語は厳禁、配布したレジュメ、新聞記事はファイルしておくこと。 |
授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class |
毎日、新聞を購読し、社会の出来事に関心を持つこと。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
授業時に指示する。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
定期試験、コロナ感染状況によつてはレポートによる評価に替えることがある。100点(100%) |
テキスト /Required Texts |
内田博文・佐々木光明編著『<市民>と刑事法(第5版改訂版)』日本評論社 ¥2,500+税。 |
参考図書 /Reference Books |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | 刑事法入門 | 「刑事法を学ぶ意義とは何か」について理解できる。 | |
2 | 第2回~第3回 | 刑事法入門 | 刑法の基本構造-「罪刑法定主義」及び「構成要件」について理解できる。 | |
3 | 第4回~第5回 | 刑事法入門 | 刑法の基本構造-「違法性」について理解できる。 | |
4 | 第6回~第7回 | 刑事法入門 | 刑法の基本構造-「責任」について理解できる。 | |
5 | 第8回~第9回 | 刑事法入門 | 薬物依存と刑罰・地域社会と子供・教育について理解することができる。 | |
6 | 第10回~第11回 | 刑事法入門 | 家族ジェンダーと刑事法・差別防止と刑事法について理解することができる。 | |
7 | 第12回 | 刑事法入門 | 生命倫理と刑事法について理解することができる。 | |
8 | 第13回 | 刑事法入門 | 日常生活と刑事手続・基本的人権の尊重と「日本型刑事裁判」について理解することができる。 | |
9 | 第14回 | 刑事法入門 | 「刑罰」の意味と犯罪者の更生について理解することができる。 | |
10 | 第15回 | 刑事法入門 | 「犯罪」と「刑罰」の関係から「共存社会」の在り方について理解することができる。 |