科目一覧へ戻る | 2023/07/20 現在 |
開講科目名 /Class |
演習Ⅰ/Seminar Ⅰ |
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授業コード /Class Code |
B201101017 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
通年/FULL-YEAR |
曜日・時限 /Day, Period |
木2/THU2 |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
田中 康博/TANAKA YASUHIRO |
科目区分 /Course Group |
【専門教育科目】 〈一般専門教育科目〉/*** MAJORS *** 〈ADVANCED SUBJECTS〉 |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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田中 康博/TANAKA YASUHIRO | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
演習 |
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授業の目的 /Class Purpose |
【授業の目的】 この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「1.知識・理解」(「法の理念および現実の社会における法の運用を踏まえて、法および政治について体系的に学修し、法化社会・国際化社会に対応した法的素養を身につけている。」)を達成していることを前提にして、「2.汎用的技能」「3. 志向性」に対応し、社会における各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析して、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができ、「公平性と客観性を重視した判断および行動ができる。」ようになることを目的とする。 民法解釈適用上の重要な問題としてこれまで盛んに議論されてきたテーマの中からいくつかの判決を取り上げ、ゼミ生相互の討論を通じてその判決に関する問題点を様々な角度から深く掘り下げて検討・考察することにより(「汎用的技能」)、法学部生として不可欠な、さまざまな角度からものごとを見る目を十全なものとするとともに、民法についての体系的理解を深める(「公平性と客観性を重視した判断および行動ができる。」)。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
【到達目標】 1.民法上の専門用語・概念を的確に使える(「1.知識・理解」)。 2.対象判決検討の前提して判決で問題となった民法上の諸制度・諸規定について、なぜそのような制度・規定が設けられたのか、その趣旨を理解する(「1.知識・理解」)。 3. 判決の内容の本質を的確につかむとともにそれを法的に解析できる(「2.汎用的技能」)。 4. 法的判断に必要な判例をはじめとする文献を収集し正確に読み取ることができる(「2.汎用的技能」)。 5. 自らの意見を法的に構成しなおして説得的に主張することができる(「2.汎用的技能」「3. 志向性」)。 6. 相手の主張を的確につかんだ上で反論することができる(「2.汎用的技能」「3. 志向性」)。 |
授業のキーワード /Keywords |
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授業の進め方 /Method of Instruction |
【授業の進め方】 1.一つのテーマごとにあげている検討判決については1本を「チェックシート」(1回目で配布し、且つ説明する)に従い基本的には2回~3回かけて一審から丁寧に読んでいく(所謂「レポーターによる報告とはしない)。その際、理解の手助けとなる設問を配布する。 2.基本となる判決については教員で準備して、当該テーマの開始前週のゼミで配布する(但し、【講義番号1】【講義番号2】については1回目のゼミで配布する)。 3.ゼミは、受講者が予めの指示に従い予習してい臨んでいることを前提に、質疑応答方式により行う(基本的には、教員の質問に対して指定された受講生がこれに答えるとの方式であるが、受講生同士の質問も勿論許される(むしろ大いに奨められる))。但し、第1回~第3回民事裁判のしくみ)はレクチャーを中心として適宜予習の確認(場合によっては復習)のための質問を行う。 4.教員・他の受講生の質問に対する応答、受講生による他の受講生に対する質問が評価基準に所謂「講義への貢献(教室での発言など) 」であり、毎回一定の点数をつけ、100点満点で20点分を割り当てる。なお、応答を要求された場合は沈黙は認められない。 5.ゼミ終了後は理解の程度を、設問により確認しつつ十分に復習しなければならない 6.受講者の座席はこれを指定する。 7.言うまでもないが講義を妨害する行為は一切これを認めない(場合によっては退室を命ずる)。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
【履修するにあたって】 ・無断欠席は認めない。無断欠席については1回について最終評価から10点減点する。 ・20分を超える遅刻は欠席と看做す。また遅刻については、当該回の終了後直ちにその理由を申告すること。申告しない場合には20分以内の遅刻については無申告1回について最終成績から5点を、20分を超える遅刻については無申告1回について最終成績から10点を減点する。 |
授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class |
【時間外の学修】 この科目では、予習・復習等のために1回の講義あたり4時間の講義時間以外での学修が必要となる。学修方法の概要は以下のとおりであり、予習が中心となる。 1.第2回については第1回に配布する資料の指示に従い予習し、自分がわらないことを明らかにする。 2.第3回以降〔第3回から始まる講義番号2の資料は第2回で配布する〕は、それぞれの主題ごとの主たる検討判決について、一回目に配布する「チェックシート」に従い、一審・控訴審・上告審の各判決について検討する。 3 .各講義終了後は、各自の疑問点等が解消できたか復習することによってこれを確認する。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
前期・後期の課題以外に学期途中での課題等の提出はない |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
【評価要素と配分】 ・次の①から③までの方法により、目標の到達度をはかる。 ①ゼミへの貢献(ゼミでの発言等) 20点 ②前期課題 40点 ③後期課題 40点 (課題については各々別途指示する。また課題は、採点終了後添削の上返却し、講評する。) 3分の2以上の出席者で且つ①②③の合計が60点以上を合格とする。 |
テキスト /Required Texts |
・道垣内弘人・プレップ法学を学ぶ前に(2版2017年、弘文堂) |
参考図書 /Reference Books |
・民法と社会・民法Ⅰで使用した教科書 ・民法Ⅱ・民法Ⅲで使用する教科書 ・木庭顕・笑うケースメソッド 現代日本民法の基礎を問う(2015年、勁草書房) ⇒:以下は、講義で使用するわけではない。しかし、各自で学修することが望ましい: ・横田明美・カフェパウゼで法学を 対話で見つける<学び方>( 2018年、弘文堂) ・井田良=佐渡島沙織=山野目章夫・法を学ぶ人のための文章作法(2016年、有斐閣) ・野矢茂樹・まったくゼロからの論理学(2020年、岩波書店) |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 【講義番号1】 第1回第2回 | テーマ01 民事裁判手続の概要・判決の意義・判例の読み方の基本的なガイダンス | 第1回 教科書第4章により民事裁判手続の概要を理解する。 | |
2 | (承前) | 第2回 教科書第6章に採り上げられている《最判2005年9月8日民集59巻7号1931頁》により、判例の意義と「チェックシート」(第一回で配布し簡単に説明する)による判例のよる読み方を修得する。 | ||
3 | 【講義番号2】第3回~第9回 | テーマ02 無権代理と共同相続 検討判決 《最判1993年1月21日民集47巻1号265頁》 《最判1998年7月17日民集52巻5号1296頁》 |
第03回~第05回《最判1993年1月21日民集47巻1号265頁》:判例集に紹介された一審・控訴審・上告審についてそれぞれ「チェックシート」に従い確認し、質疑応答を通じて受講生が説明する(なお、一審判決については、金融商事判例による)。 |
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4 | (承前) | 第06回~第08回《最判1998年7月17日民集52巻5号1296頁》:判例集に紹介された一審・控訴審・上告審についてそれぞれ「チェックシート」に従い確認し、質疑応答を通じて受講生が説明する。 | ||
5 | (承前) | 第09回 2つの判決を、事実の違いに注意しつつ、比較検討し、それぞれの判決で示された理論を理解する。 |
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6 | 【講義番号3】第10回~第15回 | テーマ03 物権的請求権(土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求)の相手方 検討判決 《最判1960年6月17日民集14巻8号1396頁》 《最判1972年12月7日民集26巻10号1829頁》 《最判1994年2月8日民集48巻2号373頁》 |
第10回・第11回 《最判1960年6月17日民集14巻8号1396頁》判例集に紹介された一審・控訴審・上告審についてそれぞれ「チェックシート」に従い確認し、質疑応答を通じて受講生が説明する。 |
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7 | (承前) | 第12回・第13回《最判1972年12月7日民集26巻10号1829頁》判例集に紹介された一審・控訴審・上告審についてそれぞれ「チェックシート」に従い確認し、質疑応答を通じて受講生が説明する。 | ||
8 | (承前) | 第14回 《最判1994年2月8日民集48巻2号373頁》判例集に紹介された一審・控訴審・上告審についてそれぞれ「チェックシート」に従い確認し、質疑応答を通じて受講生が説明する。 |
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9 | (承前) | 第15回 3つの判決を、事実の違いに注意しつつ、比較検討し、それぞれの判決で示された理論を理解する。 | ||
10 | 【講義番号4】 第16回~第23回 | テーマ04 取得時効の要件としての「所有の意思」:他主占有から自主占有への転換 検討判決 《最判1983年3月24日民集37巻2号131頁》 《最判1996年11月12日民集50巻10号2591頁》 参照判決 ①《最判1970年6月18日判時600号83頁判タ251号185頁裁判集民99号375頁裁判所ウェブサイト》→配布はWebsite ②《最判1972年9月8日民集26巻7号1348頁》 ③《最判1971年11月30日民集25巻8号1437頁》 ④《最判1971年7月31日判時942号39頁判タ399号125頁金法923号42頁金判583号32頁裁判集民127号315頁裁判所ウェブサイト》→配布は金商 ⑤《最判1995年12月17日民集49巻10号3088頁》 参考文献:安永正昭=道垣内弘人・民法解釈ゼミナール2 物権〔1995年、有斐閣〕[4]占有権の相続〔安永〕 |
第16回~18回 《最判1983年3月24日民集37巻2号131頁》判例集に紹介された一審・控訴審・上告審についてそれぞれ「チェックシート」に従い確認し、質疑応答を通じて受講生が説明する。ここでは、参照判決①②も検討判決の理解に必要な限りで、理解する。 |
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11 | (承前) | 第19回~21回 《最判1996年11月12日民集50巻10号2591頁》判例集に紹介された一審・控訴審・上告審についてそれぞれ「チェックシート」に従い確認し、質疑応答を通じて受講生が説明する。ここでは、参照判決③④⑤も検討判決の理解に必要な限りで、理解する。 | ||
12 | (承前) | 第22回・第23回 2つの判決を、事実の違いに注意しつつ、比較検討し、それぞれの判決で示された理論を理解する。:ここでは、検討判決において展開された理論の理解の確認のために参考文献の「事例問題」にも挑戦する。 | ||
13 | 【講義番号5】 第24回~第30回 | テーマ05 177条の第三者 背信的悪意者排除説の形成と展開 検討判決 《最判1998年2月13日民集52巻1号65頁》 《最判2006年1月17日民集60巻1号27頁》 参考判決 ①《大判1908年12月15日民録14輯1276頁》 ②《最判1968年8月2日民集22巻8号1571頁》 ③《最判1969年1月16日民集23巻1号18頁》 |
第24回~第26回 《最判1998年2月13日民集52巻1号65頁》判例集に紹介された一審・控訴審・上告審についてそれぞれ「チェックシート」に従い確認し、質疑応答を通じて受講生が説明する。 ここでは、参照判決①②③も検討判決の理解に必要な限りで、理解する。 | |
14 | (承前) | 第27回~第29回 《最判2006年1月17日民集60巻1号27頁》判例集に紹介された一審・控訴審・上告審についてそれぞれ「チェックシート」に従い確認し、質疑応答を通じて受講生が説明する。 | ||
15 | (承前) | 第30回 2つの判決を、事実の違いに注意しつつ、比較検討し、それぞれの判決で示された理論を理解する。また併せて問題演習にも取り組む(問題については別途配布する) ※ ※ 第30回の最後に2024年度演習Ⅱの検討判決を配布する。 |