科目一覧へ戻る | 2023/07/20 現在 |
開講科目名 /Class |
演習Ⅰ/Seminar Ⅰ |
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授業コード /Class Code |
B201101009 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
通年/FULL-YEAR |
曜日・時限 /Day, Period |
木2/THU2 |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
木原 正樹/KIHARA MASAKI |
科目区分 /Course Group |
【専門教育科目】 〈一般専門教育科目〉/*** MAJORS *** 〈ADVANCED SUBJECTS〉 |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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木原 正樹/KIHARA MASAKI | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
演習(対面授業、または遠隔授業(リアルタイム授業)) |
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授業の目的 /Class Purpose |
この科目は、法学部のDPに示す、国際化社会の時代に対応した法的素養を身につけた職業人となるために、国際法上の領域理論、国家責任法を理解できるようになることを目指す。 国際法上武力行使は禁止されており、領域紛争においても、領域取得権原を備えているかどうかを法的に検討して平和的に処理しなければならない。そこで、前期は、日本の領土紛争(北方領土、竹島、尖閣諸島)について、日本が領域取得権限を備えているのか、について理解することを目的とする。また、国際違法行為を行った国家は、その行為によって損害を受けた国家に賠償をしなくてはならない。そこで、後期は、国家責任法上の判例を通じて、「領域使用の管理責任」、「法人の株主は外交的保護を行使できるか」および「違法性阻却事由としての緊急状態と対抗措置」について理解することを目的とする。 ホームページ http://www.un.org |
到 達 目 標 /Class Objectives |
このゼミにより、第一に、国際紛争の平和的解決における国際法の重要性に対する関心を高めることができる。第二に、法学部の学生として、比較的早い段階で生の判決文を読むことができる。第三に、大学生にふさわしいレベルの議論になれることができる。 |
授業のキーワード /Keywords |
北方領土、尖閣諸島、竹島、国家責任法、領域使用の管理責任、外交的保護、投資保護、違法性阻却事由、緊急状態、対抗措置 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
少人数のグループワークを取り入れて、ディスカッションを中心にアクティブ・ラーニングを行う。 前期は、日本の領土紛争についての基礎知識を得たうえで、北方領土紛争、尖閣諸島紛争、竹島紛争について、その歴史を現状を調べ、報告し、ディスカッションする。 後期は、国家責任法の基礎知識を得たうえで、国家責任法に関する判例について調べて、報告し、ディスカッションする。 いずれも、講義ではレジュメと資料を毎回使用し、報告では報告レジュメなどを使用する。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
・ゼミ開始前までに「授業の方法」の「資料配布」からプリントアウトしておき、それを手元に持ちつつZoomミーティングに参加してしてください。 ・国際社会を理解してもらうための講演会なども行います。積極的に参加して、国際感覚を身につけ、ゼミでの報告・議論に生かしていってください。 ・緊張感を持ってゼミに臨んでいただきたい。私語、遅刻、授業中の携帯メール使用は厳禁。 ・質問などは、メール(m-kihara@law.kobegakuin.ac.jp)またはオフィス・アワーの際、お気軽にどうぞ。 |
授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class |
全員、一日平均25分、週3時間は必要な学修をしてくる。報告者は、それに加えて報告準備を2時間、合計週5時間学修してくる。 国家責任法と領土紛争に関する基本書と判例を読んでくる。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
前期・後期一回ずつ、計2回以上の報告を必須とする。それ以外に、毎回のゼミで学んだことを簡単にまとめて、出席表に記入してもらう。そのために、毎回、事前にゼミの予定表に従って、予習しておくこと。 報告の指導の他、毎回の提出物にはコメントを付して、翌週返却する。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
自分の担当部分の報告内容での評価が6割、ゼミの議論での発言状況と毎回のまとめの評価が3割、それ以外のゼミの行事への積極的参加などの評価が1割、という内訳で評価する。 |
テキスト /Required Texts |
なし |
参考図書 /Reference Books |
・松井芳郎「国際法学者がよむ尖閣問題 紛争解決への展望を拓く」日本評論社2014年 、・芹田健太郎『日本の領土』中公文庫2010年、・薬師寺公夫・坂元茂樹・浅田正彦編集代表『ベーシック条約集[2022年版]』東信堂 2022年 ・松井芳郎編集代表『ハンディ条約集』東信堂、2009年。 ・小寺彰他編『国際法判例百選 第2版』(別冊ジュリスト204号2011年、有斐閣)・杉原高嶺他編『国際法基本判例50 第2版』三省堂 2014年・徳川信治・西村智朗編著『テキストブック 法と国際社会 第二版』法律文化社、2018年 |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | 前期のイントロダクション | ゼミで何を学ぶのか。 | |
2 | 第2回 | 日本の領域紛争1 | 国際法上の領域取得権原 | |
3 | 第3回 | 日本の領域紛争2 | 北方領土問題の概要 | |
4 | 第4回 | 日本の領域紛争3 | 北方領土問題における先占と割譲 | |
5 | 第5回 | 日本の領域紛争4 | 北方領土問題の予備報告と質疑応答 | |
6 | 第6回 | 日本の領域紛争5 | 北方領土問題の報告と議論 | |
7 | 第7回 | 日本の領域紛争6 | 竹島問題の概要 | |
8 | 第8回 | 日本の領域紛争7 | 竹島問題における先占と割譲 | |
9 | 第9回 | 日本の領域紛争8 | 竹島問題の予備報告と質疑応答 | |
10 | 第10回 | 日本の領域紛争9 | 竹島問題の報告と議論 | |
11 | 第11回 | 日本の領域紛争10 | 尖閣諸島問題の概要 | |
12 | 第12回 | 日本の領域紛争11 | 尖閣諸島問題における先占と割譲 | |
13 | 第13回 | 日本の領域紛争12 | 尖閣諸島問題の予備報告と質疑応答 | |
14 | 第14回 | 日本の領域紛争13 | 尖閣諸島問題の報告と議論 | |
15 | 第15回 | 前期の復習 | 日本の領土問題を振り返る。 | |
16 | 第16回 | JICAとは | JICAは、どのような組織か。 | |
17 | 第17回 | JICA講演会 | 元青年海外協力隊の講師に講演していただいて、JICAの活動を学ぶ。 | |
18 | 第18回 | 国家責任法のイントロダクション | 国家責任法とは何か。後期の班分け。 | |
19 | 第19回 | 国家責任法上の判例1 | トレイル溶鋼所事件判決の概要 | |
20 | 第20回 | 国家責任法上の判例2 | トレイル溶鋼所事件判決における「領域使用の管理責任」の解説 | |
21 | 第21回 | 国家責任法上の判例3 | トレイル溶鋼所事件判決の予備報告と質疑応答 | |
22 | 第22回 | 国家責任法上の判例4 | トレイル溶鋼所事件判決の報告と議論 | |
23 | 第23回 | 国家責任法上の判例5 | バルセロナ・トラクション事件判決の概要 | |
24 | 第24回 | 国家責任法上の判例6 | バルセロナ・トラクション事件判決における「法人の国籍」の解説 | |
25 | 第25回 | 国家責任法上の判例7 | バルセロナ・トラクション事件判決の予備報告と質疑応答 | |
26 | 第26回 | 国家責任法上の判例8 | バルセロナ・トラクション事件判決の報告と議論 | |
27 | 第27回 | 国家責任法上の判例9 | ガブチコヴォ・ナジュマロシュ事件判決の概要 | |
28 | 第28回 | 国家責任法上の判例10 | ガブチコヴォ・ナジュマロシュ事件判決における「違法性阻却事由としての緊急状態と対抗措置」の解説 | |
29 | 第29回 | 国家責任法上の判例11 | ガブチコヴォ・ナジュマロシュ事件判決の予備報告と質疑応答 | |
30 | 第30回 | 国家責任法上の判例12 | ガブチコヴォ・ナジュマロシュ事件判決の報告と議論 |