科目一覧へ戻る | 2023/07/20 現在 |
開講科目名 /Class |
社会保障法/Social Security Law |
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授業コード /Class Code |
B200561001 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
後期/AUTUMN |
曜日・時限 /Day, Period |
火1(後期),水2(後期)/TUE1(AUT.),WED2(AUT.) |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
表田 充生/OMOTEDA MITSUO |
科目区分 /Course Group |
【専門教育科目】 〈一般専門教育科目〉/*** MAJORS *** 〈ADVANCED SUBJECTS〉 |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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表田 充生/OMOTEDA MITSUO | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
講義形式(教室における対面授業)。(なお、9月以降の状況によっては遠隔授業(オンデマンド方式)で実施する場合もある。) |
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授業の目的 /Class Purpose |
この科目は、法学部のDPに示された法的素養を身につけ、社会保障に関わる各種法的問題について、法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを目指す。 社会保障法とは、国民の疾病、負傷、出産、老齢、障害、死亡及び失業等の社会的事故(生活危険)に対して、国家ないし公的責任において、所得保障、医療保障や公的扶助等を行い、生活困窮に陥ることを防ぐこと等により、国民の社会的生活の安定を図ることを目的とする法分野である。本講義では、わが国の社会保障法制度の全体像を概観して、そのうちの主要テーマにつき、各制度及び法的問題点を検討していく。なお、本講義科目は、一般教育専門科目の中のコース選択科目(B群)に属し、労働法と併せて社会法の一領域を成している。 現在、わが国では少子高齢化の進行下、諸外国の中でも極めて稀有な超高齢社会の真っ直中にあり、65歳以上人口割合である高齢化率が約28.7%となっている(2020年9月時点)。2050年にはその率が38.8%に達し、2.5人に1人が65歳以上になると推計されている。このことは、2050年には現役世代(20〜64歳)およそ1.23人で1人の高齢者を支える社会が到来することを意味している。このような背景から介護保険をはじめ、年金保険、医療保険などの社会保険制度や、その他の社会福祉サービス等がますます重要となってくる。「社会保障と税の一体改革」というスローガンが唱えられ、年金制度をはじめとした各制度の改革が喫緊の課題となっているが、近年は混乱する政治状況等もあり、制度改革の進展状況はあまり芳しくはなかった。高齢者の問題だけではなく、すべての国民にとって「健康で文化的な生活」を保障すべき社会保障法制度の発展・充実並びに統合は今後の最も重要な課題の一つであり、給付及び負担の両面において、世代間・世代内の公平を確保しながら、一刻も早く改革を成し遂げていかなければならない。 本講義では、国民にとって身近な存在である社会保障法制度の全体像及び個別制度の概要を理解したうえで、社会保障法への関心を高めてもらい、「今後の社会保障法制度のあるべき姿」について、受講生の皆さんが自分自身の意見をある程度持てるようにすることを目標としている。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
1.社会保障法上の基本的な概念や制度を理解し、なぜそのような制度等が設けられたのかを考察し、関連した法律規定や裁判例の内容を説明できる。 2.社会保障法は、憲法(生存権保障の規定等)や労働法等とも関連する問題であり、関連した法領域も含めた法的知識を修得できる。 3. 社会保障法上の諸課題に関して、少子高齢化が進展している現在において、今後どのように改革を行っていくべきかにつき興味を持ち、自分なりの意見が持てるようになる。 |
授業のキーワード /Keywords |
社会保障法総論、生活保護、国民年金、医療保障、介護保険、労災保険 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
授業は基本的には対面で、講義形式で進めていく(コロナ等の状況が変わればオンデマンド方式で実施する場合もある)。また、知識の定着等を図るため、授業内レポート等を実施したりする場合もある。 なお、この講義の資料(レジュメ)については、毎回の授業日前日までに本学のOneDriveにアップし、そのURLをシラバス末尾の遠隔授業欄に記載するので、各自授業前に印刷のうえ、授業時には持参して講義を聴くようにして下さい。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
テレビや新聞等において社会保障法(制度)に関わるニュースに対して大いに興味を持ってほしい。 |
授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class |
各回の授業における主題(内容)に関するテキストの該当箇所を事前に通読しておくことが望ましい。 毎回の予習及び復習の時間の目安はそれぞれ90分〜120分である。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
授業内または授業外レポートを実施する場合もあります(その場合は合計2~3回程度)。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
定期試験(100%)で評価する。ただし、今後の状況(とりわけ2023年1月の状況)により、教室での通常の定期試験実施が困難となった場合には、この定期試験を期末レポート試験等の代替措置に変更する場合もある。 |
テキスト /Required Texts |
西村健一郎『社会保障法入門[第3版]』(有斐閣、2017年) |
参考図書 /Reference Books |
河野正輝・江口隆裕編『レクチャー社会保障法[第3版]』(法律文化社、2020年) 加藤智章ほか『社会保障法[第7版]』(有斐閣アルマ、2019年) 西村健一郎『社会保障法』(有斐閣、2003年) 西村健一郎・岩村正彦編『社会保障判例百選[第5版]』(有斐閣、2016年) その他の参考書等については講義中に適宜説明する。 |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | イントロダクション | 社会保障法(制度)についてのガイダンス | |
2 | 第2回 | 社会保障法総論① | 社会保障法の体系、社会保障法制度の成立・発展 | |
3 | 第3回 | 社会保障法総論② | 社会保険と公的扶助、社会保障の権利構造等 | |
4 | 第4回 | 社会保障と憲法① | 社会保障と生存権、生存権の法的性質等 | |
5 | 第5回 | 社会保障と憲法② | 社会保障と「法の下の平等」 | |
6 | 第6回 | 生活保護① | 公的扶助制度、生活保護法の基本原理 | |
7 | 第7回 | 生活保護② | 生活保護の実施とその原則 | |
8 | 第8回 | 生活保護③ | 生活保護の種類・方法等、格差社会問題等 | |
9 | 第9回 | 年金保険① | 公的年金制度の概要、年金給付の受給要件等 | |
10 | 第10回 | 年金保険② | 国民年金及び厚生年金の保険関係等 | |
11 | 第11回 | 年金保険③ | 年金給付の種類、年金受給権の保護等 | |
12 | 第12回 | 年金保険④ | 公的年金制度の諸課題〜サラリーマンの妻等の取扱い、年金記録の問題等〜 | |
13 | 第13回 | 年金保険⑤ | 企業年金制度、年金額の減額等 | |
14 | 第14回 | 医療保険① | 医療保障制度、健康保険制度、保険給付の仕組み | |
15 | 第15回 | 医療保険② | 診療報酬、医療保険給付の種類、国民健康保険等 | |
16 | 第16回 | 医療保険③ | 医療供給体制、高齢者医療 | |
17 | 第17回 | 医療保険④ | 医療保険に関する法律上の問題点(裁判例) | |
18 | 第18回 | 介護保険① | 介護保険制度の概要 | |
19 | 第19回 | 介護保険② | 介護保険契約の意義・構造と問題点 | |
20 | 第20回 | 労災保険① | 労働災害とは? 労災補償制度、労災保険法 | |
21 | 第21回 | 労災保険② | 業務上・外認定 | |
22 | 第22回 | 労災保険③ | 業務上の疾病、過労死・過労自殺の問題 | |
23 | 第23回 | 労災保険④ | 通勤災害保護制度 | |
24 | 第24回 | 労災保険⑤ | 労災民事訴訟と労災保険給付 | |
25 | 第25回 | 雇用保険 | 雇用保険制度の概要〜失業者の生活の安定等〜 | |
26 | 第26回 | 社会福祉サービス① | 社会福祉法制の展開、措置制度の意味と運用 | |
27 | 第27回 | 社会福祉サービス② | 障害者福祉、高齢者福祉 | |
28 | 第28回 | 社会福祉サービス③ | 児童福祉、母子福祉 | |
29 | 第29回 | 社会手当 | 社会手当の意義、児童手当等 | |
30 | 第30回 | 社会保障法(制度)の今後の課題等 | 社会保障法制度の特徴と今後の課題等 |