科目一覧へ戻る | 2023/07/20 現在 |
開講科目名 /Class |
憲法Ⅱ(統治機構)/Constitutional Law Ⅱ (Governmental Power) |
---|---|
授業コード /Class Code |
B200481001 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
前期/SPRING |
曜日・時限 /Day, Period |
月3(前期),火2(前期)/MON3(SPR.),TUE2(SPR.) |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
渡辺 洋/WATANABE HIROSHI |
科目区分 /Course Group |
【専門教育科目】 〈一般専門教育科目〉/*** MAJORS *** 〈ADVANCED SUBJECTS〉 |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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渡辺 洋/WATANABE HIROSHI | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
下記「授業の目的」を踏まえつつ、本講では、 憲法における統治機構規定の解釈論の基礎を学ぶ。 なお本講では、上記学修をより確かなものにするため、(憲法の体系上・講学上いわゆる)憲法総論に当たる内容についても改めて詳説する。 (本講の授業形態については下記「授業の進め方」参照。) |
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授業の目的 /Class Purpose |
「国内外の公共的事柄に関心[…]を持ち」ながら 基本的な「法的素養を身につけ」、ひいては 「社会における各種の問題について、[…]法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができる」ようになることが、法学部DPに則した目的となる。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
①憲法における統治機構規定の解釈論に関する基本的な概念や用語を正しく把握する。 ②憲法における統治機構規定の解釈論に関する基本的な判例や学説が展開する法理を跡づけ、結論の違いなどが生ずる理由を理解することができる。 ③基本的な概念や用語を正しく用いて、法的議論や論述ができる。 ④憲法における統治機構規定の解釈論をめぐる具体的な問題に、ある程度解決の道筋をつけることができる。 |
授業のキーワード /Keywords |
授権規範 組織規範 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
講義形式(対面) 受講者に質問を発して発言を求めることもある。講義中いつ当てられてもよいよう、後述の通り、十分予習の上本講に臨むことを期待する。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
本講は「憲法と社会」「憲法ⅠA(人権総論)」および「憲法ⅠB(人権各論)」単位取得程度の理解を前提とする。 |
授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class |
本講でも、毎回十分な予習・復習(各2時間以上)が当然に求められる。 授業計画に付記した各回主題に係るテキスト該当箇所を、予習・復習に役立てること。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
講義進行上特に必要が生じた場合、課題提出方法も含め、その都度適宜指示する(基本的にdotCampusを活用する予定)。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
定期試験の成績(100%) 但し、講義進行上の必要から何らかの課題を出した場合、成績評価全体の30%を上限として成績評価に組み入れる。 課題が複数回にわたった場合、上記配点分を課題総数で按分したものを、各課題への配点とする。 |
テキスト /Required Texts |
高橋和之『立憲主義と日本国憲法 第5版』(有斐閣、2020年) |
参考図書 /Reference Books |
渋谷秀樹編著『憲法判例集〔第12版〕』(有斐閣、2022年) |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | 憲法の意義 | 下記テキスト(以下略)の第1部第1章など | |
2 | 第2回 | 立憲主義の意義 | 第1部第2章など | |
3 | 第3回 | 象徴天皇制 | 第1部第3章Ⅰなど | |
4 | 第4回 | 平和主義(1) | 第1部第3章Ⅱ1、2など | |
5 | 第5回 | 平和主義(2) | 第1部第3章Ⅱ3、4など | |
6 | 第6回 | 平和主義(3) | 第1部第3章Ⅱ5、6など | |
7 | 第7回 | 議院内閣制 | 第3部第12章1、2など | |
8 | 第8回 | 選挙制度(1) | 第3部第12章3など | |
9 | 第9回 | 選挙制度(2) | 第3部第12章3など | |
10 | 第10回 | 政党の意義 | 第3部第12章4など | |
11 | 第11回 | 政治資金の規制 | 第3部第12章5など | |
12 | 第12回 | 国会の役割 | 第3部第13章Ⅰ1など | |
13 | 第13回 | 国会の組織と権限 | 第3部第13章Ⅰ2など | |
14 | 第14回 | 議員の地位 | 第3部第13章Ⅰ3など | |
15 | 第15回 | 国会の活動 | 第3部第13章Ⅰ4など | |
16 | 第16回 | 内閣の役割 | 第3部第13章Ⅱ1など | |
17 | 第17回 | 内閣の組織・権限・活動 | 第3部第13章Ⅱ2など |
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18 | 第18回 | 内閣の責任 | 第3部第13章Ⅱ3など | |
19 | 第19回 | 地方自治(1) | 第3部第14章1、2など | |
20 | 第20回 | 地方自治(2) | 第3部第14章3、4など | |
21 | 第21回 | 裁判所の役割 | 第3部第15章1など | |
22 | 第22回 | 裁判所の組織と権限 | 第3部第15章2など | |
23 | 第23回 | 裁判所の活動 | 第3部第15章3など | |
24 | 第24回 | 違憲審査制の型 | 第3部第16章ⅠA1など | |
25 | 第25回 | 日本の違憲審査制 | 第3部第16章ⅠA2など | |
26 | 第26回 | 違憲審査権行使の限界 | 第3部第16章ⅠA3など | |
27 | 第27回 | 違憲判断の方法 | 第3部第16章ⅠA4など | |
28 | 第28回 | 違憲判決の種類と効力 | 第3部第16章ⅠA5など | |
29 | 第29回 | 抵抗権・国家緊急権 | 第3部第16章ⅠBなど | |
30 | 第30回 | 憲法改正 | 第3部第16章Ⅱなど |