科目一覧へ戻る | 2023/07/20 現在 |
開講科目名 /Class |
民法Ⅱ(物権) 【⑨~⑫】/Civil LawⅡ(Real Rights) |
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授業コード /Class Code |
B200102003 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
前期/SPRING |
曜日・時限 /Day, Period |
火1(前期),水3(前期)/TUE1(SPR.),WED3(SPR.) |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
小松 昭人/KOMATSU AKIHITO |
科目区分 /Course Group |
【専門教育科目】 〈一般専門教育科目〉/*** MAJORS *** 〈ADVANCED SUBJECTS〉 |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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小松 昭人/KOMATSU AKIHITO | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
講義・対面授業 |
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授業の目的 /Class Purpose |
この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「1.知識・理解」および「2.汎用的技能」に対応し、法的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを目的としている。 民法総則に関する理解を前提に、民法典第2編「物権」175条~398条の22について学ぶ。もっとも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外の規定および特別法についても学ぶ。 物権法は、民法総則と同様に民法およびその他法律を理解する上で基礎となる分野であるため、法学部における学修の上で必須の科目である。 なお、いわゆる「担保物権」(295条~398条の22)については、債権総論の知識があることにより理解が深まるため、この講義ではその概要についてのみ学ぶ(詳細は「担保法」【3・4年次配当】の講義で学ぶ)。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
①対象範囲に関する基本用語および概念を適切に用いることができる。 ②対象範囲における諸制度・諸規定について、そのような制度・規定が設けられた趣旨を説明することができる。 ③解釈上の問題について、基本的な最上級審の立場(判例)を説明することができる。 ④対象範囲に関する単純な事例について、法律の規定に基づいて論理的に解答することができる。 |
授業のキーワード /Keywords |
物権。不動産。動産。物権変動。対抗要件。所有権。共有、用益物権。担保物権。 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
講義資料が履修者の手元にあることを前提に、講義資料に沿って説明する。講義資料に書かれていないことを口頭で説明するので、必要に応じてメモをとること。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
*この講義の初回は4月18日(火)1時限目です。4月11日(火)1時限目および4月12日(水)3時限目は、担当者所用のためいずれも休講します。補講の日程等については、後日、授業時にお知らせします。 ①民法Ⅱ(物権)⑨〜⑫は、講義(対面授業)として実施する。今年度の民法Ⅱ(物権)については、3クラスが開講される。どのクラスも対面授業である。特に、クラス指定の対象外となる再履修希望者は、民法Ⅱ(物権)を履修するにあたっては、どのクラスが自分に適しているかを、シラバスを参照するだけでなく、初回から講義に出席するなどして見定めた上で、場合によっては履修登録の確認訂正期間内に他のクラスの履修に変更すること。 ②この講義では、教室で配布した講義資料は、配布後この講義のOneDriveにアップロードする。OneDriveには下記の「遠隔授業情報」欄に挙げたURLでアクセスすることができる。配布した講義資料を紛失したり、教室で貰いそびれたりなどしたときは、ダウンロードすること。 ③テキストは各自必ず購入すること。講義でもしばしば参照する。整理された正確な知識を得るという点では、テキストの信頼性は高い(その対価として購入者は代金を支払っている)。インターネット上の、無料で検索はしやすくあるが(たいていは)不正確で雑多な情報よりも、テキストの方が圧倒的に優れている。情報の検索も、テキスト巻頭の目次や巻末の事項索引を使えば、知りたい情報にたどり着ける。 ④最新版の六法(令和5年版もしくは2023年度版)を毎回、手元に置いて参照することができるようにしておくこと。なお、講義開始時の民法に即して講義をするので、古い六法は使用しないこと。スマートフォンに搭載した六法は、学習に適しないので、使用しないこと。 ⑤その他、受講上の注意については、初回のガイダンスで説明するので、必ず出席すること。また、テストまたは課題レポートについては、講義時に口頭で告知する他、dotCampusのお知らせ機能を使用して、一斉送信メールで告知する。大学からのメールは、絶えずこまめにチェックすること(このことは、特に大学のWebメールアドレスで受信した大学からのメールについて転送設定をしていない人に対しては、強く要求する)。また、シラバスデータベース、dotCampus、OneDriveにアクセスするなどして、自ら絶えず最新の情報を求め、確認すること。なお、現在、次年度のdotCampusの運用停止を控え、dotCampusに替えてMoodleの使用を検討している。Moodleの使用を開始する場合には、事前に告知する。 ⑥講義に関して質問や相談があれば、原則として月曜日の昼休み(13:00-13:30)のオフィス・アワーにZoomでアクセスするか、またはメールを送信すること。オフィス・アワー用のZoomのミーティング情報については、下記の「遠隔授業情報」欄を参照。 ⑦なお、下記の授業計画は、講義の進度や受講者の理解度に応じて、一部変更されることがある。 ⑧民法Ⅱ(物権)は範囲が広いため、すべてを講義で取り上げることはできない。講義で触れられなかった部分は、テキストで自学自習すること。 |
授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class |
授業時間だけですべてを理解することはできない。復習は必ず行うこと。この科目では、予習・復習等のために1回の講義あたり4時間の講義時間以外の学修が必要となる。予習・復習の割合および学修方法については、必要に応じて指示する。 復習の際には、講義の録音を聴いた上で、講義資料、メモ、テキストに目を通して自分が理解できなかった点を明確にし、その点について集中的に調べ、考えるようにすること。 それでもわからないときは、担当教員にメールで質問をしてください。質問は大いに歓迎します。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
新型コロナウイルス感染症の感染状況その他の諸般の事情により、学期末に定期試験を実施することができないときは、定期試験に替えて課題レポートを課す。その場合、追試験は実施しない。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
定期試験(記述式、60%)、小テスト(20%×2回)。 非登学申請者については、定期試験の実施の可否にかかわらず、課題レポート(60%)および小テスト(20%×2回)。 なお、小テストについては、複数日(3〜4日)の試験期間を設定してオンラインで実施するため、追試験は実施しない。 参考までに、私が昨年度前期に担当した同じ科目(民法Ⅱ(物権)【遠隔】c)の成績評価の人数および割合を下記の示しておく。 履修者数211名 S-7名(3.3%)、A-17名(8.1%)、B-36名(17.1%)、C-46名(21.8%)、D-94名(44.5%)、/-11名(5.2%) なお、昨年度の評価割合をここに掲げたことは、今年度の評価割合が昨年度の評価割合と同様となることを必ずしも意味しない(年度によって変動がある)。 |
テキスト /Required Texts |
石田剛・武川幸嗣・占部洋之・田髙寛貴・秋山靖浩『民法Ⅱ 物権[第4版]』(有斐閣、2022年)。 |
参考図書 /Reference Books |
この科目の参考書としては、下記のものを紹介しておく。なお、講義開始時までに改版されたときは、最新版による。 生熊長幸『物権法[第2版]』(三省堂、2021年) 【2021年改正対応】 藤原正則『物権法<物権・担保物権>』(新世社、2022年)【2021年改正対応】 安永正昭『講義 物権・担保物権法[第4版]』(有斐閣、2022年) 【2021年改正対応】 山野目章夫『民法概論2 物権法』(有斐閣、2022年)【2021年改正対応】 佐久間毅『民法の基礎2─物権[第3版]』(有斐閣、2023年4月刊行予定)【2021年改正対応】 松岡久和『物権法』(成文堂、2017年) 松岡久和『担保物権法』(成文堂、2017年) 潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ 総則・物権[第9版]』(有斐閣、2023年3月) 我妻栄・有泉亨・清水誠・田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法─総則・物権・債権─[第8版]』(日本評論社、2022年)【2021年改正対応】 池田真朗編著『民法Visual Materials[第3版]』(有斐閣、2021年) また、学修ガイドとして、下記の3点を挙げておく。 道垣内弘人『プレップ 法学を学ぶ前に[第2版]』(弘文堂、2017年)定価 1,000円+税 田高寬貴・原田昌和・秋山靖浩『リーガル・リサーチ&リポート[第2版]』(有斐閣、2020年) 定価 1,870円 大橋洋一『法学テキストの読み方』(有斐閣、2020年)定価 1,000円+税 上記以外のものについては、講義の際に、必要に応じて紹介する。 |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | ガイダンス 物権法序論(1) |
この講義について。物権の対象。 | |
2 | 第2回 | 物権法序論(2) | 物権の性質。物権の分類。物権法定主義。 | |
3 | 第3回 | 物権法序論(3) | 物権の効力(物権の優先的効力、物権的請求権)。 | |
4 | 第4回 | 物権の変動(1) | 物権変動とは何か。意思表示による物権変動。民法176条にいう「意思表示」とは何か。物権変動の時期。 | |
5 | 第5回 | 物権変動(2) | 物権変動の公示。無権利者との物権取引からの第三者保護。 | |
6 | 第6回 | 不動産物権の変動(1) | 民法177条にいう「対抗することができない」の意義。民法177条の仕組み。 | |
7 | 第7回 | 不動産物権の変動(2) | 民法177条いう「第三者」・総論。 | |
8 | 第8回 | 不動産物権の変動(3) | 民法177条にいう「第三者」・各論(1)─「第三者」の意義。「第三者」の客観的要件。 | |
9 | 第9回 | 不動産物権の変動(4) | 民法177条にいう「第三者」・各論(2)─「第三者」の主観的要件。背信的悪意者排除の法理。 | |
10 | 第10回 | 不動産物権の変動(5) | 背信的悪意と転得者の法的地位。登記を要する不動産物権変動。 | |
11 | 第11回 | 不動産物権の変動(6) | 取消しと登記(1) | |
12 | 第12回 | 不動産物権の変動(7) | 取消しと登記(2) | |
13 | 第13回 | 不動産物権の変動(8) | 取得時効と登記(1) | |
14 | 第14回 | 不動産物権の変動(9) | 取得時効と登記(2) | |
15 | 第15回 | 不動産物権の変動(10) | 相続と登記(1) | |
16 | 第16回 | 不動産物権の変動(11) | 相続と登記(2) | |
17 | 第17回 | 不動産登記 | 不動産登記制度の概要。不動産登記の有効要件。 | |
18 | 第18回 | 動産物権の変動(1) | 動産物権変動とその対抗。民法178条にいう「第三者」の意義。 | |
19 | 第19回 | 動産物権の変動(2) | 民法178条にいう「動産に関する物権の譲渡」の意義。即時取得の意義。 | |
20 | 第20回 | 動産物権の変動(3) | 即時取得の要件。 | |
21 | 第21回 | 動産物権の変動(4) | 即時取得の効果。盗品および遺失物の即時取得に関する特別の規定。 | |
22 | 第22回 | 所有権(1) | 所有権とは何か。土地所有権に対する制限。所有権の取得(添付を除く)。 | |
23 | 第23回 | 所有権(2) | 共同所有とは何か。共有とは何か。持分権とは何か。共有の内部関係。 | |
24 | 第24回 | 所有権(3) | 共有にかかる権利の主張。共有物の分割。 | |
25 | 第25回 | 所有権(4) | 所有権の取得(地上権、永小作権、地役権、入会権)。 | |
26 | 第26回 | 用役物権 | 地上権。永小作権。地役権。入会権。 | |
27 | 第27回 | 占有権(1) | 占有権とは何か。占有権の成立要件。他人を介してする占有。占有権の消滅。 | |
28 | 第28回 | 占有権(2) | 取得時効の成否に関わりの深い占有権の規定。 | |
29 | 第29回 | 占有権(3) 担保物権の概要(1) |
占有の訴え(占有訴権)ないし占有保護請求権。(抵当権を中心とする)担保物権の意義とその機能。 | |
30 | 第30回 | 担保物権の概要(2) | 各種の担保物権。(抵当権を中心とする)担保物権の意義とその機能。 |