科目一覧へ戻る | 2023/07/20 現在 |
開講科目名 /Class |
民法Ⅱ(物権) 【⑤~⑧】/Civil LawⅡ(Real Rights) |
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授業コード /Class Code |
B200102002 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
前期/SPRING |
曜日・時限 /Day, Period |
火3(前期),木4(前期)/TUE3(SPR.),THU4(SPR.) |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
佐藤 弘直/SATOU HIRONAO |
科目区分 /Course Group |
【専門教育科目】 〈一般専門教育科目〉/*** MAJORS *** 〈ADVANCED SUBJECTS〉 |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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佐藤 弘直/SATOU HIRONAO | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
対面授業(講義) |
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授業の目的 /Class Purpose |
この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「1.知識・理解」および「2.汎用的技能」に対応し、法的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを目的としている。 民法総則に関する理解を前提に、民法典第2編「物権」175条〜294条について学ぶ。もっとも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外の規定および特別法についても学ぶ。物権法は、「担保物権」(295条〜398条の22。「担保法」【3・4年次配当】で学ぶ範囲)、「民事執行法」(「執行・倒産法」【3・4年次配当】で学ぶ範囲)と関連するので、その概要についてのみ学修する。 物権法は、民法総則と同様に民法およびその他法律を理解する上で基礎となる分野であるため、法学部における学修の上で必須の科目である。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
(1) 対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる。 (2) 対象範囲における諸制度・諸規定について、その制度・規定が設けられた趣旨を理解し、説明できる。 (3) 解釈上の問題点について、裁判所が認定した事実とその事実関係のもとで下した判断を理解し、説明できる。 (4) 対象範囲に関する事例について、法律の規定に基づいて図を示しつつ論理的に解答できる。 |
授業のキーワード /Keywords |
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授業の進め方 /Method of Instruction |
講義中、受講生に問いを発し、見解を求める。 受講生は、問われていないときでも自ら主体的に思考しながら、講義の内容を理解する必要がある。 教科書に基づき講義が進められるが、教科書の記述の順で展開されるとは限らない。事前に講義の範囲について教科書を読み込んでおく必要がある。講義中は、予習し理解した内容に違いがないかを確認しながら参加すること。 講義までに講義の範囲・内容を記載したレジュメをアップロードする(URLは下記を参照)。ダウンロードし、プリントアウトして、ノートの一部として利用すること。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
六法、レジュメ、ノート、教科書など受講に必要と思われるものを持参すること。 |
授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class |
教科書の講義対象箇所を読み、記述されている条文を六法で確認すること。教科書の記述で分からないところをピックアップし、講義中ノートをとる準備をしておくこと。(1時間程度) 講義後は、講義中にノートした事項を中心に、教科書の記述を読み込むこと。とりわけ、どこが理解できていないかを明らかにし、次の講義までに参考書などを利用して解明しておくこと。(1時間程度) 法律科目は、積み重ねた学修が必要であり、不明な個所を放置するとその後の学修に差し支えることになるので、自力で解明できないときはオフィスアワーなどを使って質問すること。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
原則として課さない。課題レポートを求める場合は、事前に通知する。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
定期試験100%で評価する。出席は成績評価の対象とはならない。 |
テキスト /Required Texts |
石田剛・武川幸嗣・占部洋之・田髙寛貴・秋山靖浩『民法Ⅱ 物権[第4版]』(有斐閣、2022年) |
参考図書 /Reference Books |
佐久間毅『民法の基礎2─物権[第3版]』(有斐閣、2019年) 安永正昭『講義 物権・担保物権法[第4版]』(有斐閣、2021年) 潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ 総則・物権[第8版]』(有斐閣、2018年) 遠藤浩ほか編『民法基本判例集 第四版』(勁草書房、2020年) |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | 民法総則と民法物権 | ガイダンス、民法総則の振り返りと物権法との関係性の概観 | |
2 | 第2回 | 物権法序説−意義、種類 | 物権の意義と性質、総則の物との関係性の振り返り、物権の概観 | |
3 | 第3回 | 物権法序説−優先的効力、物権的請求権 | 物権と債権との比較、民法上規定のない所有権に基づく物権的請求権の概観 | |
4 | 第4回 | 物権変動序説−物権変動、物権取引の安全性と公示・公信 | 物権の取得原因、動産と不動産における物権取引の安定性からの相違の確認 | |
5 | 第5回 | 法律行為による物権変動、所有権移転時期 | 法律行為の振り返り、所有権移転の意思主義 | |
6 | 第6回 | 不動産物権変動序説−登記 | 不動産に関する登記制度、登記の効力 | |
7 | 第7回 | 177条が適用される物権変動−取消と登記1 | 意思表示の取消しの振り返り、取消の効果と物権変動との関係 | |
8 | 第8回 | 177条が適用される物権変動−取消と登記2 | 取消による効果と登記の効力の関係 | |
9 | 第9回 | 177条が適用される物権変動−解除と登記1 | 契約の解除の振り返り、解除による効果と物権変動との関係 | |
10 | 第10回 | 177条が適用される物権変動−解除と登記2 | 解除による効果と登記の効力の関係 | |
11 | 第11回 | 177条が適用される物権変動−取得時効と登記1 | 取得時効の振り返り、取得時効の効果と物権変動との関係 | |
12 | 第12回 | 177条が適用される物権変動−取得時効と登記2 | 取得時効による効果と登記の効力 | |
13 | 第13回 | 177条が適用される物権変動−相続と登記1 | 相続の振り返り、相続の効果と物権変動 | |
14 | 第14回 | 177条が適用される物権変動−相続と登記2 | 相続による所有権移転と登記の効力 | |
15 | 第15回 | 177条の第三者−序説、客観的範囲 | 登記がないと対抗できない第三者の範囲 | |
16 | 第16回 | 177条の第三者−主観的範囲 | 登記がないと対抗できない第三者と背信性 | |
17 | 第17回 | 177条の第三者−無権限者による取引と第三者 | 無権限者からの取得者の保護、94条2項の類推適用事例 | |
18 | 第18回 | 動産物権変動序説−物権変動、対抗要件、第三者 | 動産の物権変動の特色、不動産の物権変動との違い | |
19 | 第19回 | 占有の公信力−動産取引の安全性、即時取得1 | 転々流転する動産の取得者の保護、無権利者からの動産取得者の保護制度の意義、要件 | |
20 | 第20回 | 占有の公信力−即時取得2 | 無権利者からの動産取得者の保護(引渡が占有改定、指図による引渡の場合) | |
21 | 第21回 | 占有の公信力−即時取得3 | 無権限者からの動産取得者の保護の効果と例外 | |
22 | 第22回 | 占有権序説−意義、態様、要件 | 占有の振り返り、占有権の意義 | |
23 | 第23回 | 占有と本権、果実、費用 | 占有権と所有権との関係性、占有の承継 | |
24 | 第24回 | 占有の訴え | 所有権に基づく物権的請求権の振り返り、占有権に基づく物権的請求権 | |
25 | 第25回 | 所有権序説、土地所有権の内容と制限 | 所有権の意義、土地の所有権の特殊性 | |
26 | 第26回 | 所有権の取得 | 所有権取得の形態、担保物権で考慮が必要な所有権 | |
27 | 第27回 | 共有−持分権、共有者相互の関係 | ひとつの物の複数人での所有 | |
28 | 第28回 | 共有−第三者との関係、共有物分割、建物区分所有 | 複数人でひとつの物を所有している場合の第三者との関係 | |
29 | 第29回 | 用益物権 | 所有権と利用権との関係性 | |
30 | 第30回 | 担保物権序説、民法物権・担保物権と民事執行法 | 物権と担保物権との関連性、民事執行における物権編知識の重要性 |