科目一覧へ戻る | 2023/07/20 現在 |
開講科目名 /Class |
行政法Ⅰ(行政法総論)/Administrative Law Ⅰ |
---|---|
授業コード /Class Code |
B000083001 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
前期/SPRING |
曜日・時限 /Day, Period |
月4(前期),木1(前期)/MON4(SPR.),THU1(SPR.) |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
小川 一茂/OGAWA KAZUSHIGE |
科目区分 /Course Group |
【専門教育科目】 〈一般専門教育科目〉/*** MAJORS *** 〈ADVANCED SUBJECTS〉 |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
小川 一茂/OGAWA KAZUSHIGE | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
対面授業 講義に使用するプリント(配布物)のデータは本来の講義開始時時刻以前のいずれかの時点で、このシラバス下部の「遠隔授業情報」記載の「資料配付」のアドレス(フォルダ)にアップロードするので、そこから入手して受講すること。 |
---|---|
授業の目的 /Class Purpose |
この科目は、法学部DPに示す、法的素養を身につけ、社会における各種の問題について法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すこと、公平性と客観性を重視した判断及び行動ができるようになることを目指し、以下に示すような学修を行うものである。 市民生活に対する国家の行政的介入が飛躍的に増大した20世紀と比較し、21世紀に入ってからは「規制緩和」に代表されるような「国家の後退」の現象がみられるようになった。この意味で、21世紀の現在、国(行政)と国民(市民)との関係は、変化の岐路に立たされている。そこで、こうした市民生活に対する国家の行政的介入について考えていくため、その基本原理となる「法律による行政の原理」を中心に、行政活動に関する原理・原則、基礎的・一般的な理論や法制度を身に付け、それらを利用して国家の行政活動を分析し、その適法性について検討できるようになることがこの授業の目的となる。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
①行政救法の基礎概念や基本的な知識を理解し、それらについて説明できる。 ②①で理解した基礎知識等をもとに、それらを利用した論理的思考や議論ができる。 |
授業のキーワード /Keywords |
行政法 法律による行政の原理 法治主義 行政立法 行政行為 行政手続 行政指導 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
講義形式を採用する。テキスト及び六法を持参した上で、教員による説明を聞いてノートやメモをきちんととり、到達目標の達成を目指す。また、必要に応じて質疑応答を行ったり、質問の時間を設定する。 講義資料であるプリント等は、随時、このシラバス最下段の「遠隔授業情報」の「資料配付」記載のアドレスにアクセスして入手すること。プリントは各自で印刷し、手元に準備しておくこと。(講義直前や講義中はアクセスが集中する危険があるので、前日中に準備しておくことが望ましい。) |
履修するにあたって /Instruction to Students |
更なる理解のためには、「行政法Ⅱ(行政救済法)」の履修は必須。オフィス・アワーについては、講義中に時間を指定する。なお、講義には必ずテキスト及び六法を持参すること。 講義中の私語等の妨害行為により授業の進行に著しい支障をもたらすとみなされる場合には、退席や単位を与えない等の措置をとる。 |
授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class |
事前の学修としては、授業計画において示した内容に該当するテキストの箇所を丹念に繰り返し読み、従前に説明した内容との関連性についてある程度の概要をとらえておくこと。(目安として1時間30分) 事後の学修としては、その回の講義で取り扱った内容に該当するテキストの箇所を丹念に繰り返し読み、その内容を再確認して確実な理解をすること。また、不明な点があれば参考図書の当該部分をよく読み、テキストの記述と比較しながら不明な点の解消に努めること。(目安として2時間30分) |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
講義期間中に2回、まとめのテストを実施する。その他必要があれば、講義中に指示する。 (なお、まとめのテストの解答及び講評等は講義中に行う予定である。) |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
2回行うまとめのテストの成績(合計100%)により評価を行う。また、講義中の私語等の妨害行為により授業の進行に著しい支障をもたらすとみなされる場合には、退席や単位を与えない等の措置をとる。 |
テキスト /Required Texts |
畠山武道・下井康史編著『はじめての行政法 第3版』三省堂 2016年 |
参考図書 /Reference Books |
亘理格・大貫裕之編『Law Practice 行政法』(商事法務、2015年) 宇賀克也『行政法概説Ⅰ(第7版)』(有斐閣、2020年) 板垣勝彦『公務員をめざす人に贈る行政法教科書』(法律文化社、2018年) 曽和俊文・山田洋・亘理格『現代行政法入門(第4版)』(有斐閣、2019年) 宇賀克也・交告尚史・山本隆司編『行政判例百選Ⅰ(第7版)』(有斐閣、2017年) |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 第1回 | ガイダンス | この科目の進め方、注意事項等について説明する。 | |
2 | 第2回 | 行政と法 | 行政(権)の定義を説明する。 行政活動の分類を概観する。 |
|
3 | 第3回 | 法律による行政の原理(1) | 行政法の種類を概観する。 法律による行政の原理の基本的な理論を説明する。 |
|
4 | 第4回 | 法律による行政の原理(2) 行政法の法源 |
法律による行政の原理の変遷を説明する。 行政法の法源を概観する。 |
|
5 | 第5回 | 行政基準(1) | 行政基準を概観する。 法規命令を説明する。 |
|
6 | 第6回 | 行政基準(2) 行政上の法律関係 |
行政規則を説明する。 行政上の法律関係の特徴を説明する。 |
|
7 | 第7回 | 行政組織と公務員(1) | 行政主体を説明する。 行政組織を説明する。 行政機関を説明する。 |
|
8 | 第8回 | 行政組織と公務員(2) | 公務員関係を説明する。 公務員に特有の権利と義務を概観する。 |
|
9 | 第9回 | 行政行為(1) | 行政行為の定義を説明する。 行政行為の種類を概観する。 |
|
10 | 第10回 | 行政行為(2) | 行政行為のうち、命令的行為を説明する。 行政行為のうち、形成的行為を説明する。 |
|
11 | 第11回 | 行政行為の効力(1) | 行政行為に特有の法的効力を概観する。 行政行為の不可争力・執行力・不可変更力を説明する。 |
|
12 | 第12回 | 行政行為の効力(2) 行政裁量(1) |
行政行為の公定力を説明する。 行政裁量の概念を説明する。 |
|
13 | 第13回 | 行政裁量(2) | 裁量行為と覊束行為の区別を概観する。 行政裁量の司法審査における判断基準を説明する。 |
|
14 | 第14回 | 行政裁量(3) 瑕疵ある行政行為(1) |
行政裁量をめぐる裁判例を紹介する。 行政行為の取消を説明する。 |
|
15 | 第15回 | テスト(1) | テキスト第1講~第11講を範囲とし、第1回目のまとめのテストを実施する。 | |
16 | 第16回 | 瑕疵ある行政行為(2) | 行政行為の撤回を説明する。 当然無効の行政行為を説明する。 |
|
17 | 第17回 | 行政上の義務履行確保(1) | 行政上の強制執行制度を概観する。 行政代執行を説明する。 行政代執行以外の強制手段を概観する。 |
|
18 | 第18回 | 行政上の義務履行確保(2) | 間接的強制手段を概観する。 即時強制を説明する。 行政罰を概観する。 |
|
19 | 第19回 | テスト代替措置(1) | 第1回目のまとめのテストを正当な理由があって受験できなかった者に対する、代替措置を実施する。 | |
20 | 第20回 | 行政計画 | 行政計画の概念を説明する。 行政計画の法的統制について説明する。 |
|
21 | 第21回 | 行政契約 行政調査 |
行政契約を説明する。 行政調査を概観する。 |
|
22 | 第22回 | 行政指導(1) | 行政指導の定義を説明する。 行政指導の法的限界を説明する。 |
|
23 | 第23回 | 行政指導(2) 行政手続(1) |
行政指導をめぐる裁判例を概観する。 日本国憲法と行政手続の関係を概観する。 |
|
24 | 第24回 | 行政手続(2) | 行政手続法における「申請に対する処分」の手続を説明する。 行政手続法における「不利益処分」の手続を説明する。 |
|
25 | 第25回 | 行政手続(3) | 行政手続法における届出・意見公募手続を説明する。 行政手続をめぐる裁判例を概観する。 |
|
26 | 第26回 | 質疑応答 | 第1回~第25回の内容に関する質疑応答を(希望があれば個別に)行う。 | |
27 | 第27回 | テスト(2) | テキスト第1講~第17購を範囲とし、第2回目のまとめのテストを実施する。 | |
28 | 第28回 | 公文書管理法制 | 現在の公文書管理法制を説明する。 | |
29 | 第29回 | テスト代替措置(2) | 第2回目のまとめのテストを正当な理由があって受験できなかった者に対する、代替措置を実施する。 | |
30 | 第30回 | 補論 テスト(2)解説 |
第1回~第29回までの講義で取り扱わなかった行政法の基礎理論・基礎概念を概観する。 テスト(2)について解答を紹介し、解説を行う。 |