科目一覧へ戻る | 2023/07/20 現在 |
開講科目名 /Class |
民法Ⅰ(総則) 【法①~③・経営】/Civil LawⅠ(General Provisions) |
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授業コード /Class Code |
B000023001 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
法学部/Law |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
後期/AUTUMN |
曜日・時限 /Day, Period |
火2(後期),木3(後期)/TUE2(AUT.),THU3(AUT.) |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
佐藤 弘直/SATOU HIRONAO |
科目区分 /Course Group |
【専門教育科目】 〈一般専門教育科目〉/*** MAJORS *** 〈ADVANCED SUBJECTS〉 |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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佐藤 弘直/SATOU HIRONAO | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
対面授業(講義) |
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授業の目的 /Class Purpose |
この科目は、法学部ディプロマ・ポリシーのうち、「1.知識・理解」および「2.汎用的技能」に対応し、法的素養を身につけることおよび法的思考に基づいた説得力ある解決指針を示すことができるようになることを目的としている。 民法典第1編「総則」1条〜174条について学ぶ。もっとも、民法の規定は相互に関係しているため、必要に応じて対象範囲以外の規定および特別法についても学ぶ。 私法の一般法である民法は、法学部で学ぶ法律科目の中でも重要な基本法の1つである。民法総則の理解は、物権および債権などの民法の他の分野のみならず、商法等の他の私法分野における法律を学ぶ上でも必須である。 この科目は、一般専門教育科目の中の主要専門教育科目となっており、法学部での学修の基礎となる部分である |
到 達 目 標 /Class Objectives |
(1) 対象範囲に関する基本用語および概念を理解し、適切に用いることができる。 (2) 対象範囲における諸制度・諸規定について、その制度・規定が設けられた趣旨を理解し、説明できる。 (3) 解釈上の問題点について、裁判所が認定した事実とその事実関係のもとで下した判断を理解し、説明できる。 (4) 対象範囲に関する事例について、法律の規定に基づいて図を示しつつ論理的に解答できる。 |
授業のキーワード /Keywords |
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授業の進め方 /Method of Instruction |
講義中、受講生に問いを発し、見解を求める。 受講生は、問われていないときでも自ら主体的に思考しながら、講義の内容を理解する必要がある。 教科書に基づき講義が進められるが、教科書の記述の順で展開されるとは限らない。事前に講義の範囲について教科書を読み込んでおく必要がある。。講義中は、予習し理解した内容に違いがないかを確認しながら参加すること。 講義までに講義の範囲・内容を記載したレジュメをアップロードする(URLは下記を参照)。ダウンロードし、プリントアウトして、ノートの一部として利用すること。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
六法、レジュメ、ノート、教科書など受講に必要と思われるものを持参すること。 |
授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class |
教科書の講義対象箇所を読み、記述されている条文を六法で確認すること。教科書の記述で分からないところをピックアップし、講義中ノートをとる準備をしておくこと。(1時間程度) 講義後は、講義中にノートした事項を中心に、教科書の記述を読み込むこと。とりわけ、どこが理解できていないかを明らかにし、次の講義までに参考書などを利用して解明しておくこと。(1時間程度) 法律科目は、積み重ねた学修となるので、不明な個所を放置するとその後の学修に差し支えることになるので、自力で解明できないときはオフィスアワーなどを使って質問すること。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
原則として課さない。課題レポートを求める場合は、講義内で事前に通知する。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
定期試験 100%で評価する。出席は成績評価の対象とはならない。 |
テキスト /Required Texts |
四宮和夫・能見善久『民法総則 第九版』(弘文堂、2018年) |
参考図書 /Reference Books |
増成牧・笹川明道編著『ナビゲート民法ー契約社会を賢く生きるための14章』(北大路書房、2019年) 中田邦博ほか著『新プリメール民法1 民法入門・総則〔第2版〕』(法律文化社、2020年) 香川崇・竹中悟人・山城一真『民法Ⅰ 総則』(有斐閣、2021) 潮見佳男他編『民法判例百選Ⅰ 総則・物権[第8版]』(有斐閣、2018年) 遠藤浩ほか編『民法基本判例集 第四版』(勁草書房、2020年) |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
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1 | 第1回 | 法学の基礎知識 | ガイダンスと民法と社会での学習の復習 | |
2 | 第2回 | 民法の全体像 | 民法の全体像を概観する | |
3 | 第3回 | 権利の主体−自然人と能力 | 自然人に認められている法律上の能力を学ぶ | |
4 | 第4回 | 権利の主体−制限行為能力者(未成年者) | 未成年者を保護する制度を学ぶ | |
5 | 第5回 | 権利の主体−制限行為能力者(成年被後見人等) | 成年被後見人制度を学ぶ | |
6 | 第6回 | 権利の主体−制限行為能力者の相手方の保護 | 未成年者などと取引した相手方を保護する制度を学ぶ | |
7 | 第7回 | 権利の主体−住所、不在者等 | 住所とは、所在不明者の財産はどのように管理されるか | |
8 | 第8回 | 権利の主体−法人(設立、内部的関係) | 自然人と法人の違い、なぜ法人制度があるのか | |
9 | 第9回 | 権利の主体−法人(対外的関係、解散) | 法人と取引する相手方とのかんけいはどうなるか | |
10 | 第10回 | 権利の主体−法人(権利能力なき社団、法人格否認の法理) | 自然人と法人との中間の人は存在するか | |
11 | 第11回 | 権利の客体−物 | 財産・物の全体像を学ぶ | |
12 | 第12回 | 法律行為−意義・分類、成立要件 | 人のどのような行為が法律適用の対象となるか。契約との関係を学ぶ | |
13 | 第13回 | 法律行為−内容の確定、解釈 | 契約内容をどのようにして確定するか | |
14 | 第14回 | 法律行為−有効要件 | 契約が締結されるとすべてに法律の適用はあるのか | |
15 | 第15回 | 意思表示−意義 | 契約を締結する意思をどのようにして相手方に伝えるか | |
16 | 第16回 | 意思表示−心裡留保、虚偽表示 | 内心の意思に不具合があるときはどのようし処理されるか | |
17 | 第17回 | 意思表示−錯誤 | 内心の意思がないときはどのような処理がされるか | |
18 | 第18回 | 意思表示−詐欺・強迫 | 内心の意思が存在するが、意思の形成に相手方が強く関与していたとき、どのような処理がされるか | |
19 | 第19回 | 意思表示−消費者契約の勧誘と不当条項 | 民法の特別法である消費者契約法の概要を学ぶ | |
20 | 第20回 | 代理−意義、類似、効果 | 代理制度とはどういう制度か | |
21 | 第21回 | 代理−無権代理、相手方の保護 | 代理を頼んでいないときの処理はどうされるか | |
22 | 第22回 | 代理−表見代理(代理権授与の表示、権限外行為) | 代理を頼んだ以上のことをされたときの処理はどうか | |
23 | 第23回 | 代理−表見代理(代理権消滅後、日常家事債務) | 代理をしてもらった後に同じことをされたときはどう処理されるか | |
24 | 第24回 | 無効と取消し | 法律行為が無効となる場合と取消すことができる場合を学ぶ | |
25 | 第25回 | 条件・期限と期間 | 法律の効果に何らかの条件が付いていたときの処理はどうされるか | |
26 | 第26回 | 時効−意義 | 時効制度はなぜ存在しているか | |
27 | 第27回 | 時効−時効の援用、時効利益の放棄、時効の完成猶予と更新 | 時効制度を利用するにはどのようなことをしなければならないか、何もしなくてもいいか | |
28 | 第28回 | 時効−取得時効 | 時の経過で権利を得ることはあるか | |
29 | 第29回 | 時効−消滅時効 | 時の経過で権利が消滅することはあるか | |
30 | 第30回 | 民法総則と民法の全体像 | 民法全地の中での民法総則の位置づけ |