科目一覧へ戻る | 2024/03/07 現在 |
開講科目名 /Class |
国際民事訴訟法特殊講義/Advanced Lecture on International Civil Procedure |
---|---|
授業コード /Class Code |
J011671001 |
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
修士/ |
年度 /Year |
2023年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
前期/SPRING |
曜日・時限 /Day, Period |
木2(前期)/THU2(SPR.) |
単位数 /Credits |
2.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
角森 正雄/KAKUMORI MASAO |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
角森 正雄/KAKUMORI MASAO | 法学部/Law |
授業の方法 /Class Format |
対面講義を行う。 事情により、Zoomによるオンライン授業を行うことがある。 https://zoom.us/j/99674189555?pwd=eTZaR083QVN1U0MwUm5kNFFZU1g2Zz09 ミーティングID: 996 7418 9555 パスワード: 690003 |
---|---|
授業の目的 /Class Purpose |
国際取引の増大、日本企業の海外展開、国際結婚の増加に伴い、国境を越えた民事紛争が激増している。そのような紛争の裁判による解決の要請に手続法はどのように応えるべきか。本講義は,DP「実社会や法実務において応用することができる高度な専門的な知識を修得し、それを実践的な問題解決に生かすことができる」に基づき、国際民事訴訟の実体を知るとともに、解決が迫られている訴訟法上の諸問題について検討する。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
①院生は、国境を越えた民事紛争の実態を知ることができるようになる。 ②院生は、国際民事紛争の多様な解決方法を知ることができるようになる。 ③院生は、国際民事紛争の裁判上の解決方法について、国内の実定法のあらましを知ることができるようになる。 ④院生は、国際民事訴訟法に関する判例学説を読み解く能力を修得することができるようになる。 |
授業のキーワード /Keywords |
民事訴訟、国際取引、紛争解決 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
毎回、指名された担当者がレジュメを作成し、それに基づいて発表し、受講者と担当教員との質疑応答によって理解を深める。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
本講義は、民事訴訟法の基礎知識を前提としている。 民事訴訟法を学部等で修得していない受講生は、本講義受講と並行して、学部の民事訴訟法講義を聴講することが望ましい。 |
授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
各回の講義に対して予め指定した課題の準備に2時間、講義の復習として1時間を目安とする。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
各回報告者にレジュメ作成を求める。 期末レポートを作成する(提出期限、課題内容は講義時に提示する)。 |
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
期末レポート(50点) 各回講義のレジュメ作成および報告内容(50点) |
テキスト /Required Texts |
本間靖規・中野俊一郎・酒井一『国際民事手続法』第2版(有斐閣、2012年) |
参考図書 /Reference Books |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 第1回 | 国際民事訴訟法の概要(1) | 1 国際民事訴訟法とは何か |
|
2 | 第2回 | 国際民事訴訟法の概要(2) |
2 国内民事訴訟法との関連性 | |
3 | 第3回 | 民事裁判権の免除(1) | 1 裁判権免除の意義 2 外国国家と裁判権免除 |
|
4 | 第4回 | 民事裁判権の免除(2) | 3 外交使節・領事等と裁判権免除 |
|
5 | 第5回 | 民事裁判権の免除(3) | 4 国際機関と裁判権免除 | |
6 | 第6回 | 財産関係事件の国際裁判管轄(1) | 財産関係事件の国際裁判管轄・総論(1) 1 国際裁判管轄の意義 2 間接管轄と直接管轄 3 国際裁判管轄の法源 |
|
7 | 第7回 | 財産関係事件の国際裁判管轄(2) | 財産関係事件の国際裁判管轄・総論(2) 4 国際裁判管轄の法理の展開 5 改正民事訴訟法と国際裁判管轄 |
|
8 | 第8回 | 財産関係事件の国際裁判管轄(3) | 財産関係事件の管轄原因(1) | |
9 | 第9回 | 財産関係事件の国際裁判管轄(4) | 財産関係事件の管轄原因(2) | |
10 | 第10回 | 身分関係事件の国際裁判管轄(1) | 身分関係事件の国際裁判管轄 1 離婚事件 2 婚姻無効・取消事件 3 親子関係事件 4 扶養料請求事件 5 家事非訟事件 |
|
11 | 第11回 | 身分関係事件の国際裁判管轄(2) | 身分関係事件の国際裁判管轄 1 離婚事件 2 婚姻無効・取消事件 3 親子関係事件 4 扶養料請求事件 5 家事非訟事件 |
|
12 | 第12回 | 国際二重起訴(1) | 1 国際訴訟競合・国際二重起訴の発生 |
|
13 | 第13回 | 国際二重起訴(2) | 2 内外国判決の抵触問題 | |
14 | 第14回 | 訴訟物 | 国際民事訴訟の訴訟物 | |
15 | 第15回 | 講義のまとめ | 講義のまとめ |